【司法書士が解説】個人再生をすると退職金に影響はある?
債務整理の中の一つに、個人再生があります。
個人再生はマイホームを手放さずに借金圧縮する方法として注目されています。
しかし個人再生すると、退職金が没収されるのではないかという話もネット上でしばしば見られます。
これは本当の話なのかについて今回は見ていきましょう。
個人再生しても退職金は没収されない
結論から言いますと、個人再生手続きしても退職金が没収されるようなことはありません。
また減額されることもないので、そのあたりの心配は必要ありません。
自己破産のようにはならない
退職金の没収を懸念している人は、おそらく自己破産と混同しているのでしょう。
自己破産する場合には確かに、一定以上の価値のある財産は没収されます。
しかし個人再生では、退職金を没収されることはありません。
全額没収されないのはもちろんのこと、減額されることもないので心配しないでください。
確定拠出年金は差し押さえ禁止の対象
会社の中には退職金代わりとして、確定拠出年金を導入しているところも少なくないようです。
確定拠出年金は自己破産はもちろん、個人再生しても、差し押さえられることはありません。
確定拠出年金は、全額差し押さえ禁止の対象になっているからです。
これは法律で規定されていることなので、減額されることはありません。
退職金と清算価値の関係
個人再生する場合、法律で定められた最低弁済額もしくは清算価値のうちいずれか多い金額を返済する形になります。
給与所得者等再生の場合には上2つに可処分所得も含めて、多い金額が今後の返済額です。
清算価値とは保有している財産のトータルのことですが、退職金が関係してくる可能性があります。
退職金は清算価値に含まれる
退職金は個人再生した段階で退職の予定はなくても、退職すれば受け取れる見込み額と解釈されます。
そして退職金は債務者の財産の一部であると解釈されるのが一般的です。
ただし退職時に退職金を100%確実に受け取れる保証はありません。
そこで退職金見込み額の1/8が清算価値に含まれるのが一般的です。
つまり退職金の将来もらえる金額によって、今後の返済額が影響を受ける可能性はあります。
すでに受け取っている場合
個人再生手続きの時点ですでに受け取っているのであれば、退職金は預貯金もしくは現金扱いです。
このため、全額清算価値に含まれてしまいます。
この部分は勘違いのないように注意してください。
まとめ
基本的に退職金が個人再生したために減額されたり、没収されたりすることはありません。
しかし清算価値の中に含まれ、返済計画に影響を及ぼす可能性はあります。
また、すでに退職金を受け取っていると預貯金等の扱いになる点もあわせて理解しておきましょう。
もし借金に困っているのであれば、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家の観点から有益なアドバイスを受けることができるでしょう。
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Staff スタッフ紹介
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- 代表者
- 加藤 義章(かとう よしあき)
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- 所属団体・認定資格等
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- 愛知県司法書士会
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- 経歴
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昭和55年 愛知県名古屋市に生まれる
平成17年 行政書士試験合格
平成22年 司法書士試験合格
平成24年 消費者問題対策委員会 委員就任
平成27年 消費者問題対策委員会 委員長就任(現消費者・生活問題対策委員会)
平成31年 司法書士絆総合法務事務所 設立
令和元年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 副委員長就任
令和3年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 委員長就任
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- 書籍
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- 個人民事再生の実務第4版
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- 講師等実績
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愛知県・名古屋市
クレサラ実務研究会
愛知県精神保健福祉センター
名古屋市精神保健福祉センター
名古屋市上下水道局
愛知県司法書士会
日本司法書士会連合会等
Office Overview 事務所概要
名称 | 司法書士絆総合法務事務所 |
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代表者 | 加藤 義章(かとう よしあき) |
所在地 | 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武2-3-2 サン・オフィス名古屋10階 |
連絡先 | TEL:052-433-5890 / FAX:052-433-5891 |
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