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自己破産の手続きと流れについて

自己破産にも種類があり、「同時廃止事件」と「管財事件」に分かれます。管財事件の中で一定の条件を満たせば、予納金が低額で済む「少額管財」という手続きがありますが、少額管財でなくとも裁判官の判断により、予納金の額は減額されることもあります。自己破産の流れは以下のようになります。

 

(1)自己破産の委任・受任通知の送付
専門家に相談し、自己破産を行うと決めた場合には、専門家との間で委任契約を締結することになります。その後債権者に対して受任通知を送付することになります。受任通知の送付によって、債権者からの取立は停止することになります。

 

(2)申立て
破産手続開始・免責許可の申立ては、原則として債務者の住所地を管轄する地方裁判所に行います。手数料及び郵券とともに、申立書と必要書類を提出します。

 

(3)破産手続開始決定・同時廃止決定
申立てが適切に行われた場合、「破産手続開始決定」がなされます。同時廃止事件の場合は、「手続きの廃止決定」も同じタイミングでなされ、「免責審尋」の日程が決まります。免責審尋では裁判官と面談を行い、その後「免責許可決定」が下されます。なお、裁判所によっては裁判官との面談は無い場合もあります。

 

(4)管財人面談
裁判所が管財事件であると判断した場合には、裁判所が破産管財人を選任します。申立人は裁判所に予納金を納めます。破産管財人は資産や免責不許可事由の有無等を調査し、管財人面談ではそれらについて事情聴取が行われます。

 

(5)債権者集会
債権者集会において、管財人は管財業務の報告を行います。第1回目の債権者集会で調査が完了しており、配当が無い場合は終了し、「手続廃止」となります。

 

(6)免責許可決定
債権者集会と同日に「免責許可決定」が下されます。

 

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  • 代表者
    加藤 義章(かとう よしあき)

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  • 所属団体・認定資格等
    • 愛知県司法書士会
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    昭和55年 愛知県名古屋市に生まれる

    平成17年 行政書士試験合格

    平成22年 司法書士試験合格

    平成24年 消費者問題対策委員会 委員就任

    平成27年 消費者問題対策委員会 委員長就任(現消費者・生活問題対策委員会)

    平成31年 司法書士絆総合法務事務所 設立

    令和元年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 副委員長就任

    令和3年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 委員長就任

  • 書籍
    • 個人民事再生の実務第4版
  • 講師等実績

    愛知県・名古屋市

    クレサラ実務研究会

    愛知県精神保健福祉センター

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