小規模個人再生と給与所得者等再生の違いについて
■小規模個人再生とは
小規模個人再生は、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ再生債権の総額が5000万円を超えない場合に利用できる手続きです。個人再生の中で原則的な手続きです。
■給与所得者等再生とは
給与所得者等再生は、原則的な小規模個人再生に対する特則です。上記の個人再生手続の要件に加えて、給与などの定期的な収入を得る見込みがあり、その収入の額の変動が小さいと見込まれる場合に利用することができます。
■両者の違いについて
小規模個人再生と給与所得者等再生の大きな違いとしては、弁済額の違いです。小規模個人再生の場合は、「民事再生法の定める最低弁済額」と「債務者の総資産合計額」の高い方が弁済額とされます。給与所得者等再生の場合は「可処分所得の2年分」という基準がこれに加わります。
また、給与所得者等再生の場合は再生計画案の認可の際に債権者の決議が不要という違いもあります。
司法書士絆総合法務事務所は、名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県周辺における債務整理についてのご相談を承っております。債務整理のプロとして問題の最適な解決をお手伝いさせていただきます。お困りの際は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
Basic knowledge 当事務所が提供する基礎知識
-
任意整理の手続き...
任意整理は、裁判所等を介さずに、直接債権者との間で交渉を行う手続になります。 (1)任意整理の委任・受任通知の送付専門家に相談し、任意整理を行うと決めた場合には、専門家との間で委任契約を締結することになります。 […]

-
個人再生のメリッ...
■個人再生のメリット個人再生の最大のメリットは、債務額の減額にあります。民事再生法の定める最低弁済額の概要は以下の通りです。借金総額が500万円以下の場合は「100万円」、500万円を超えて1,500万円以下の場合は「借 […]

-
特定調停の手続き...
特定調停は裁判所を介して債権者と交渉を行う手続きです。手続きの大きな流れは以下のようになります。 (1)特定調停の申立て債権者(相手方)の住所居所,営業所又は事務所の所在地を担当する簡易裁判所に対して申立てを行 […]

-
借金の消滅時効と...
刑法上の「公訴時効」に聞き覚えがある方は多いといえるでしょう。しかし、民法上も「時効」という制度があることはご存知でしょうか。 借金との関係で重要になる「消滅時効」という制度はどのような制度なのでしょうか。消滅 […]

-
二回目の自己破産...
自己破産を利用した経験のある方の中には、また資金繰りが苦しくなり2回目の自己破産手続きを検討される方もいらっしゃいます。自己破産については、法律上利用の回数を制限する定めはないため、制度上は何度でも自己破産を利用すること […]

-
自己破産しても持...
自己破産を利用すると、不動産や自動車などのある程度財産的な価値の大きいものについては、換価されて債権者に配当されることとなります。換価処分の対象については、持ち家についても例外ではありません。現在住んでいる家が毎月家賃を […]

Keyword よく検索されるキーワード
-
- 借金問題 司法書士 電話 無料相談 愛知県
- 過払い金請求 司法書士 電話 無料相談 名古屋市
- 借金問題 司法書士 電話 無料相談 名古屋市
- 個人再生 司法書士 電話 無料相談 三重県
- 借金問題 司法書士 電話 無料相談 三重県
- 自己破産 司法書士 電話 無料相談 名古屋市
- 自己破産 司法書士 電話 無料相談 三重県
- 債務整理 司法書士 電話 無料相談 中村区
- 過払い金請求 司法書士 電話 無料相談 中村区
- 過払い金請求 司法書士 電話 無料相談 三重県
- 個人再生 司法書士 電話 無料相談 愛知県
- 特定調停 司法書士 電話 無料相談 名古屋市
- 個人再生 司法書士 電話 無料相談 岐阜県
- 特定調停 司法書士 電話 無料相談 三重県
- 借金問題 司法書士 電話 無料相談 岐阜県
- 債務整理 司法書士 電話 無料相談 岐阜県
- 個人再生 司法書士 電話 無料相談 中村区
- 特定調停 司法書士 電話 無料相談 愛知県
- 債務整理 司法書士 電話 無料相談 三重県
- 自己破産 司法書士 電話 無料相談 岐阜県
Staff スタッフ紹介
-
- 代表者
- 加藤 義章(かとう よしあき)
借金問題の無料相談をお受けしております。
過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、あなたに最適な解決方法をご提供いたします。借金問題の解決は、名古屋駅から徒歩3分の司法書士絆総合法務事務所にお任せください。
-
- 所属団体・認定資格等
-
- 愛知県司法書士会
-
- 経歴
-
昭和55年 愛知県名古屋市に生まれる
平成17年 行政書士試験合格
平成22年 司法書士試験合格
平成24年 消費者問題対策委員会 委員就任
平成27年 消費者問題対策委員会 委員長就任(現消費者・生活問題対策委員会)
平成31年 司法書士絆総合法務事務所 設立
令和元年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 副委員長就任
令和3年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 委員長就任
-
- 書籍
-
- 個人民事再生の実務第4版
-
- 講師等実績
-
愛知県・名古屋市
クレサラ実務研究会
愛知県精神保健福祉センター
名古屋市精神保健福祉センター
名古屋市上下水道局
愛知県司法書士会
日本司法書士会連合会等
Office Overview 事務所概要
| 名称 | 司法書士絆総合法務事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 加藤 義章(かとう よしあき) |
| 所在地 | 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武2-3-2 サン・オフィス名古屋10階 |
| 連絡先 | TEL:052-433-5890 / FAX:052-433-5891 |
| 電話受付時間 | 電話受付:9:00~20:00 メール:24時間受付 |
| 定休日 | 年中無休(土・日・祝も対応可能です) |
| 初回法律相談料 | 無料 |