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自己破産をした際の家族への影響とは

■債務整理の種類
債務整理とは借金を整理することの総称で、毎月の支払額を減額したり、借金自体を免除または減額する手続きをいいます。
そして、この手続きは主に3つの手続きがあり、任意整理・個人再生・自己破産の3種類で、それぞれ条件や手続きが異なります。

任意整理は、お金を借りている債権者と交渉することで、原則将来利息をカットして、毎月の返済方法を調整し、完済を目指す手続きです。
任意整理は裁判所を通さずに行いますので、他の債務整理の方法に比べて簡易な手続きとなっており、3つの債務整理の中でもっともよく利用されている方法です。

 

次に、個人再生は、裁判所に申し立てをし借金を減額してもらう方法です。
個人再生を行うメリットとしては、住宅や生命保険、自動車などの資産は残したまま手続を行うことができることです。

そのため、任意整理では完済できそうにない一方で、処分したくない財産があるような方が、この方法に向いているといえます。

 

最後に、自己破産です。
自己破産は、借金の総額に対し、財産が不足していて支払いが不能な場合に、そのことを裁判所に認めてもらい、借金の支払い義務を免除してもらう手続きをいいます。
自己破産は、裁判所に認めてもらえれば借金が帳消しになるという大きな利点があります。

 

■家族への影響
上記の3つの債務整理について、それぞれ家族への影響をご説明します。

まず、任意整理については直ちに家族への請求はありません。そのため、家族に知られずに任意整理が可能です。

しかし、家族が保証人になっている場合は請求が来ますので、保証人付きの債務は除いて行うとよいでしょう。

 

次に、個人再生を行った場合は債務整理に比べて家族にバレるリスクは高まります。具体的には、個人再生を行った本人は一定期間の借り入れができなかったり、カードを作れない、個人情報が官報に掲載される等の不利益を受けます。
しかし、官報に掲載された場合、情報が一般に公開されることにはなりますが、一般の方が官報の存在をチェックしている可能性は低いといえます。そのため、個人再生を行っても、即座に家族にバレてしまう可能性は低いでしょう。

ただし、家族に収入がある場合は、家族の収入状況も裁判所に報告をする必要があるため、家族に内緒で手続きを進めることは難しいです。

 

最後に、自己破産の場合は、家族への影響が出たり、家族に迷惑をかけてしまう可能性はあります。

持ち家や車を保有している場合には手放さなければならなくなったり、家族カードが使えなくなったりするためです。

 

司法書士絆総合法律事務所では、債務整理に関するご相談を承っております。名古屋市を中心に愛知県、岐阜県、三重県の東海3県にお住まいの、債務整理についてお困りの方に対して、親身に寄り添い、生活の立て直しのサポートをさせていただきます。
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  • 代表者
    加藤 義章(かとう よしあき)

借金問題の無料相談をお受けしております。

過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、あなたに最適な解決方法をご提供いたします。借金問題の解決は、名古屋駅から徒歩3分の司法書士絆総合法務事務所にお任せください。

  • 所属団体・認定資格等
    • 愛知県司法書士会
  • 経歴

    昭和55年 愛知県名古屋市に生まれる

    平成17年 行政書士試験合格

    平成22年 司法書士試験合格

    平成24年 消費者問題対策委員会 委員就任

    平成27年 消費者問題対策委員会 委員長就任(現消費者・生活問題対策委員会)

    平成31年 司法書士絆総合法務事務所 設立

    令和元年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 副委員長就任

    令和3年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 委員長就任

  • 書籍
    • 個人民事再生の実務第4版
  • 講師等実績

    愛知県・名古屋市

    クレサラ実務研究会

    愛知県精神保健福祉センター

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    名古屋市上下水道局

    愛知県司法書士会

    日本司法書士会連合会等

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