過払い金返還請求をしてもクレジットカードは使える?
過払い金返還請求をしている間はクレジットカードを利用することができるかといったご質問をいただくことがあります。
過払い金は、グレーゾーン金利というものが貸金業者の間で利用されていた期間に、お金を借りていた方が返済で支払った余分な金利のことを指します。
このグレーゾーン金利が社会的な問題となり、最高裁の判決で違法とされ、現在は利息制限法によって金利が制限されているため、過払い金が発生することはありませんが、過去の返済にグレーゾーン金利時代の利息がある場合には、消滅時効の期間が経過していない限り当該貸金業者に対して過払い金返還請求をすることが可能です。
当記事では過払い金返還請求とクレジットカードの関係について詳しく解説をしていきます。
クレジットカードと過払い金返還請求の関係
クレジットカードには、基本的にショッピング枠とキャッシング枠があります。
ショッピング枠は通常のクレジットカードの使用方法のことを指し、カードを利用して支払いを行い、翌月の決まった日に利用分を支払うものを指します。
キャッシング枠はクレジットカードの限度額の枠内で、現金を借りることができるものを指します。
過払い金はアコムやレイクなどの貸金業者でのみ発生するものではなく、実はクレジットカード会社についてもかつてグレーゾーン金利で貸付を行なっていた時期があり、この期間に借入と返済をしていた場合には、過払い金が発生している可能性があります。
クレジットカードは、ショッピング枠についても一括払いでない場合には利息が発生していますが、あくまで過払金が発生するのはキャッシング枠のみとなります。
ショッピング枠は借金ではなく立替という取り扱いだからです。
過払い金返還請求をしてもクレジットカードは使えるか
過払い金返還請求をした場合には、請求先のクレジットカードについては利用することができなくなります。
その理由は、カード会社によって異なりますが、過払い金返還請求をしたカード会社のカードについては原則として解約となるからです。
当然ながらキャッシング機能だけではなくショッピング機能についても利用することができなくなります。
もっとも請求対象以外のカードについては、債務を完済後に過払い金返還請求を行う場合などであれば、問題なく利用することが可能となります。
ただし、注意しなければならない点があります。
借入やショッピング枠の支払い残高がある状態で過払い金返還請求を行うと、返還された過払金と支払い残高が相殺されることとなります。
相殺を行なってもまだ残高が残っているような場合には、債務整理として取り扱われることとなり、信用情報機関に事故情報が登録されてしまう(いわゆるブラックリスト入りする)ため、他の会社のカードについても利用できなくなってしまう場合があります。
すでに作成しているものについてはもちろんのこと、新規作成についても約5年程度はできなくなるため、注意が必要となります。
過払い金返還請求は司法書士絆総合法務事務所にご相談ください
グレーゾーン金利に心あたりのある方は、一度専門家に相談することをおすすめします。
また、今後もクレジットカードを利用したい場合には、債務の残高がどれくらい残っているのか、過払金が残高を上回っているのかなどについてもしっかりと把握しておく必要があります。
司法書士絆総合法務事務所では、過払い金返還請求や自己破産、個人再生、任意整理などの債務整理手続きについても専門的に取り扱っておりますので、現在お困りの方はお気軽にご相談ください。
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Staff スタッフ紹介
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- 代表者
- 加藤 義章(かとう よしあき)
借金問題の無料相談をお受けしております。
過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、あなたに最適な解決方法をご提供いたします。借金問題の解決は、名古屋駅から徒歩3分の司法書士絆総合法務事務所にお任せください。
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- 所属団体・認定資格等
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- 愛知県司法書士会
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- 経歴
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昭和55年 愛知県名古屋市に生まれる
平成17年 行政書士試験合格
平成22年 司法書士試験合格
平成24年 消費者問題対策委員会 委員就任
平成27年 消費者問題対策委員会 委員長就任(現消費者・生活問題対策委員会)
平成31年 司法書士絆総合法務事務所 設立
令和元年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 副委員長就任
令和3年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 委員長就任
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- 書籍
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- 個人民事再生の実務第4版
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- 講師等実績
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愛知県・名古屋市
クレサラ実務研究会
愛知県精神保健福祉センター
名古屋市精神保健福祉センター
名古屋市上下水道局
愛知県司法書士会
日本司法書士会連合会等
Office Overview 事務所概要
名称 | 司法書士絆総合法務事務所 |
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代表者 | 加藤 義章(かとう よしあき) |
所在地 | 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武2-3-2 サン・オフィス名古屋10階 |
連絡先 | TEL:052-433-5890 / FAX:052-433-5891 |
電話受付時間 | 電話受付:9:00~20:00 メール:24時間受付 |
定休日 | 年中無休(土・日・祝も対応可能です) |
初回法律相談料 | 無料 |