【個人再生をお考えの方必見】手続き中にやってはいけないこととは
借金問題に困っていて個人再生をお考えの方は、手続き中にやってはいけないことを把握しておく必要があります。
もし、手続き中にやってはいけないことを実行してしまうと、個人再生の手続きに影響してしまいます。
本記事では、個人再生中にやってはならないことについて詳しく解説をしています。
個人再生でやってはいけないこと
・裁判官に虚偽の申告を行う
個人再生を利用すると、債務の額や原因、収支、債権者についての申告をしなければなりません。
申告する内容は自身にとって不利益な事実であっても、当然申告をしなければなりません。
もし申告の中で虚偽の申告や説明の拒否をした場合には、手続きが不認可になる恐れがあります。
・書類や資料の未提出
個人再生では、さまざまな資料の提出が求められます。
これらの資料を収集するのは非常に大変な作業となっていますが、裁判所が提出を求めているにもかかわらず、提出をしない場合には手続きが進行できなくなってしまいます。
もっとも、場合によってはすぐに提出することができない資料も一部では存在します。
その場合には、裁判所に対して提出期限の伸長を求めることができるため、忘れずに申告するようにしましょう。
・手続きの不履行
当然のことですが、個人再生手続きは司法書士や裁判所が勝手に進めていくものではなく、申立人がしっかりと手続き通りに動かなければなりません。
もし、裁判所の指示通りに動かなかった場合には、手続きが打ち切られてしまいます。
・履行可能性テストを怠る
個人再生は、債務の額を減らした上で今後も返済を継続していくための手続きとなっています。
そして、手続きの中で再生計画と呼ばれるものを提出します。
この再生計画は、債務の額や債権者、収支などから毎月どれくらいで返済を続けていくのかといったことの計画案となっています。
裁判所は、申立人がこの再生計画案通りに返済をすることが可能であるかどうかを確認するために、計画内での返済予定額と同額のお金を毎月積み立てていくことを求めます。
これを「履行可能性テスト」といいます。
もしこの履行可能性テストで積立てを怠った場合には、返済をしていくことができないと判断されてしまい、手続きが不認可となる恐れがあります。
・再生計画案を提出しない
書類や資料の未提出と少し内容が重複しますが、先ほどご紹介した再生計画案を提出しない場合には、手続きが不認可となってしまいます。
実は再生計画案の提出を失念したことによって手続きが廃止されてしまうという事例は、意外と発生している事態のようなので、忘れないようにしておきましょう。
・転職や退職による収入の減少
個人再生を利用した場合には、再生計画案に沿って減額された債務の返済を行なっていかなければなりません。
そして再生計画案では、作成当時の職業などに基づいた収支によって、毎月の返済額を確定することがほとんどとなっています。
そのため、退職や転職によって収入が減少してしまう場合には、個人再生がうまくいかなくなってしまう恐れがあります。
もし、転職によって収入が増える見込みがある場合であっても、今後も継続的に収入を得られる見込みが不明であると判断されてしまう可能性があるため、注意が必要となります。
・新たな借り入れ
個人再生は債権額を確定させる必要があります。
しかしながら、新たな借り入れをしてしまうと債権額がいつまでも確定しないだけでなく、故意の場合、不法行為になりうる恐れがあります。
また個人再生をするつもりであるにもかかわらず、新たな借入を行うと、債権者から異議が提出される恐れもあり、手続きが不認可となってしまう可能性があります。
なお、再生手続開始決定後に発生した債権については、減額の対象となりませんので注意が必要です。
・偏頗弁済
債権者の一部にだけ返済を行うことを偏頗弁済(へんぱべんさい)といいます。
これは債権者平等の原則という理論から導かれる一般原則となっています。
よくある事例としては、家族や勤務先にのみ返済を済ませてしまうといった事例です。
個人再生では、貸金業者からの借入だけではなく、家族や友人、勤務先からの借入も債権額に含まれます。
そのため、個人相手の返済だからといって、偏頗弁済が認められるわけではありません。
仮に偏頗弁済を行った場合、その分の金額を清算価値に計上する必要があり、場合によっては手続きが不認可となる恐れもあります。
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Staff スタッフ紹介
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- 代表者
- 加藤 義章(かとう よしあき)
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- 所属団体・認定資格等
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- 愛知県司法書士会
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- 経歴
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昭和55年 愛知県名古屋市に生まれる
平成17年 行政書士試験合格
平成22年 司法書士試験合格
平成24年 消費者問題対策委員会 委員就任
平成27年 消費者問題対策委員会 委員長就任(現消費者・生活問題対策委員会)
平成31年 司法書士絆総合法務事務所 設立
令和元年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 副委員長就任
令和3年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 委員長就任
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- 書籍
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- 個人民事再生の実務第4版
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- 講師等実績
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愛知県・名古屋市
クレサラ実務研究会
愛知県精神保健福祉センター
名古屋市精神保健福祉センター
名古屋市上下水道局
愛知県司法書士会
日本司法書士会連合会等
Office Overview 事務所概要
名称 | 司法書士絆総合法務事務所 |
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代表者 | 加藤 義章(かとう よしあき) |
所在地 | 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武2-3-2 サン・オフィス名古屋10階 |
連絡先 | TEL:052-433-5890 / FAX:052-433-5891 |
電話受付時間 | 電話受付:9:00~20:00 メール:24時間受付 |
定休日 | 年中無休(土・日・祝も対応可能です) |
初回法律相談料 | 無料 |