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個人再生における最低弁済額はどのように決まる?

個人再生を考えているが、債務の額はどれくらい減るのか、またその決まり方はどうなっているのかといったご質問をいただくことがあります。

当記事では、個人再生における最低弁済額の決め方について詳しく解説をしていきます。

個人再生における最低弁済額はどのように決まるのか

 

個人再生での債務の返済額には以下の基準の3つの基準があります。

 

・最低弁済額基準

・清算価値保障基準

・可処分所得

 

それではそれぞれの基準について詳しく解説をしていきます。

最低弁済額基準

最低弁済額は債務の総額によって減額の幅が変わるものとなっています。

具体的には以下の通りです。

 

(凡例)借金総額→最低弁済額

100万円未満→全額

100万円以上〜500万円未満→100万円

500万円以上〜1,500万円未満→借金総額の5分の1

1,500万円以上〜3,000万円未満→300万円

3,000万円以上〜5,000万円未満→借金総額の10分の1

 

このように、100万円未満の借金については減額されないため、個人再生で減額されるのは100万円以上の借金からとなっています。

借金総額が100万円未満の場合には任意整理を利用するケースが通常ですが、任意整理や特定調停に応じない債権者がいる場合は個人再生を利用することもあります。

清算価値保障基準

清算価値保障基準では債務者の所有している財産を現金化した場合の金額の支払いを求めるものとなっています。

これは高額な財産を所有しているのであれば、それを処分することで債務の返済が可能であるため、所有している財産の価値に応じた金額の返済を求めるものとなっています。

 

もっとも所有している財産が全て対象となるわけではなく、一定以上の価値のある財産のみが計算の対象です。

対象外となる財産については自己破産手続きでの差押え禁止財産と同様のものとなっています。

具体的には以下の通りです。

 

99万円を超える現金

20万円を超える預貯金(名古屋地裁は全額財産計上)

・見込み額が20万円を超える生命保険解約返戻金(名古屋地裁は全額財産計上)

・自動車(登録7年未満かつ初年度登録時の車両価格が300万円以上)

・非常に高価な家財道具(生活に不可欠なものを除く)

・不動産(時価額からローン残高を控除した金額がプラスになる場合のみ)

 

小規模個人再生手続きとなった場合には、上記の2つの基準によって最低弁済額が確定します。

例えば借金の総額が400万円である場合には、最低弁済額基準では100万円が返済額となりますが、所有している財産の価値が300万円であった場合には、300万円が最低弁済額となります。

可処分所得基準

給与所得者再生手続きが適用された場合には、上記の2つに加えてこの基準も最低弁済額の判断に利用されます。

 

2年間の収入から所得税、住民税、社会保険料等控除した金額を2で除した金額から、1年分の最低生活費を差し引いた金額を2で乗じた金額を支払うことが求められます。

 

例えば借金総額が800万円の場合には最低弁済額が160万円、所有している財産が150万円、可処分所得が180万円の場合を考えてみましょう。

そうすると可処分所得が最低弁済額基準と清算価値保障基準よりも高い金額となるため、180万円が最低弁済額として確定します。

 

可処分所得基準は通常最低弁済額や清算価値より高額となりやすい傾向にあります。

個人再生は司法書士絆総合法務事務所にお任せください。

 

個人再生ではいずれの基準が適用されるかによって、弁済額が大きく変わってきます。

個人再生を考えている場合には、一度専門家に相談をすることで、どれくらいの弁済額となるのかを見積もってもらうことが可能です。

 

司法書士絆総合法務事務所では、個人再生をはじめとする自己破産や任意整理などの債務整理についても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。

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    昭和55年 愛知県名古屋市に生まれる

    平成17年 行政書士試験合格

    平成22年 司法書士試験合格

    平成24年 消費者問題対策委員会 委員就任

    平成27年 消費者問題対策委員会 委員長就任(現消費者・生活問題対策委員会)

    平成31年 司法書士絆総合法務事務所 設立

    令和元年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 副委員長就任

    令和3年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 委員長就任

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    • 個人民事再生の実務第4版
  • 講師等実績

    愛知県・名古屋市

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