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借入先や取引履歴がわからない場合の対応について

自己破産、個人再生、任意整理などの債務整理手続を行うにあたって、自分が「実際にどのくらいの額の借金があるのか」を知らなければなりません。そのためには、利息制限法所定の上限利率にしたがって、引き直し計算をする必要があります。
ここで必要になるのが、個々の借り入れについての元本の金額や返済期日などの情報です。
もっとも、現実問題として、ここの借り入れについての情報を全て保管している方は珍しいといえるでしょう。
そこで、借入先に対して取引履歴の開示を請求することが考えられます。

 

貸金業法によって、貸金業者には取引履歴の開示義務が課されています。

 

貸金業法には、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し保存する義務が定められており、貸金業者に対して、取引履歴が記載される帳簿の備付けが義務付けられています。

 

その上で、お金を借りている人や借りていた人に、帳簿の閲覧または謄写を請求することができると規定されており、これによって、取引履歴の開示を求めることができることになります。

 

さらに、貸金業者は、例外的な場合を除き、帳簿の閲覧請求を拒むことができないとされています。

 

司法書士絆総合法律事務所では、債務整理に関するご相談を承っております。名古屋市を中心に愛知県、岐阜県、三重県の東海3県にお住まいの、債務整理についてお困りの方に対して、親身に寄り添い、生活の立て直しのサポートをさせていただきます。
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  • 代表者
    加藤 義章(かとう よしあき)

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  • 所属団体・認定資格等
    • 愛知県司法書士会
  • 経歴

    昭和55年 愛知県名古屋市に生まれる

    平成17年 行政書士試験合格

    平成22年 司法書士試験合格

    平成24年 消費者問題対策委員会 委員就任

    平成27年 消費者問題対策委員会 委員長就任(現消費者・生活問題対策委員会)

    平成31年 司法書士絆総合法務事務所 設立

    令和元年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 副委員長就任

    令和3年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 委員長就任

  • 書籍
    • 個人民事再生の実務第4版
  • 講師等実績

    愛知県・名古屋市

    クレサラ実務研究会

    愛知県精神保健福祉センター

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