奨学金は債務整理できる?

毎月の支払額を減額したり、借金自体を免除または減額する手続を債務整理と言います。
奨学金は債務整理が可能ですが、この手続きは大きく分けて3種類存在します。

 

■任意整理
任意整理とは、お金を貸し付けている債権者と交渉することで原則将来利息をカットして、毎月の返済方法を調整し、完済を目指す手続きです。
任意整理は裁判所を通さずに行いますので、他の債務整理の方法に比べて簡易な手続きとなっており、3つの債務整理の中でもっともよく利用されている方法です。

奨学金を任意整理しても、借金自体が帳消しになるわけではないため、保証人の返済債務は消滅しません。
そのため、奨学金の返済は連帯保証人や保証人(本人の親や親族がなっている場合が多い)に請求されますので、その場合は任意整理はしない方がいいでしょう。

 

■個人再生
個人再生は、裁判所に申立てを行い借金を減額してもらう方法のことを指します。
この方法をとる際には、再生計画案を裁判所に認可してもらう必要があります。

任意整理に比べて手続の負担が重い一方で、借金の減額幅が非常に大きいというメリットがあります。

この方法では、奨学金の本人が支払う額は減少しますが、保証人にも請求されます。

つまり、本人の負担分は減少しますが、保証人は全額支払う義務があり、保証人の債務は免除されません。ただし、
本人が支払った額は控除されます。


■自己破産
自己破産とは、借金の総額に対し、財産が不足していて支払いが不能な場合に、そのことを裁判所に認めてもらい、借金の支払い義務を免除してもらう手続きのことをいいます。
自己破産では、認められれば借金が帳消しになる一方で他の債務整理に比べて負担が大きい方法となっています。

自己破産におけるデメリットとしては、支払い不能に陥った財産の請求が保証人にいってしまうことのほか、信用情報に載ってしまうことや、一定期間一部の職業や資格に制限がかかることなどがあげられます。

 

司法書士絆総合法律事務所では、債務整理に関するご相談を承っております。名古屋市を中心に愛知県、岐阜県、三重県の東海3県にお住まいの、債務整理についてお困りの方に対して、親身に寄り添い、生活の立て直しのサポートをさせていただきます。
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  • 代表者
    加藤 義章(かとう よしあき)

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  • 所属団体・認定資格等
    • 愛知県司法書士会
  • 経歴

    昭和55年 愛知県名古屋市に生まれる

    平成17年 行政書士試験合格

    平成22年 司法書士試験合格

    平成24年 消費者問題対策委員会 委員就任

    平成27年 消費者問題対策委員会 委員長就任(現消費者・生活問題対策委員会)

    平成31年 司法書士絆総合法務事務所 設立

    令和元年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 副委員長就任

    令和3年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 委員長就任

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    • 個人民事再生の実務第4版
  • 講師等実績

    愛知県・名古屋市

    クレサラ実務研究会

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