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小規模個人再生と給与所得者等再生の違いについて

■小規模個人再生とは
小規模個人再生は、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ再生債権の総額が5000万円を超えない場合に利用できる手続きです。個人再生の中で原則的な手続きです。

 

■給与所得者等再生とは
給与所得者等再生は、原則的な小規模個人再生に対する特則です。上記の個人再生手続の要件に加えて、給与などの定期的な収入を得る見込みがあり、その収入の額の変動が小さいと見込まれる場合に利用することができます。

 

■両者の違いについて
小規模個人再生と給与所得者等再生の大きな違いとしては、弁済額の違いです。小規模個人再生の場合は、「民事再生法の定める最低弁済額」と「債務者の総資産合計額」の高い方が弁済額とされます。給与所得者等再生の場合は「可処分所得の2年分」という基準がこれに加わります。

 

また、給与所得者等再生の場合は再生計画案の認可の際に債権者の決議が不要という違いもあります。

 

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  • 代表者
    加藤 義章(かとう よしあき)

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  • 所属団体・認定資格等
    • 愛知県司法書士会
  • 経歴

    昭和55年 愛知県名古屋市に生まれる

    平成17年 行政書士試験合格

    平成22年 司法書士試験合格

    平成24年 消費者問題対策委員会 委員就任

    平成27年 消費者問題対策委員会 委員長就任(現消費者・生活問題対策委員会)

    平成31年 司法書士絆総合法務事務所 設立

    令和元年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 副委員長就任

    令和3年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 委員長就任

  • 書籍
    • 個人民事再生の実務第4版
  • 講師等実績

    愛知県・名古屋市

    クレサラ実務研究会

    愛知県精神保健福祉センター

    名古屋市精神保健福祉センター

    名古屋市上下水道局

    愛知県司法書士会

    日本司法書士会連合会等

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