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過払い金請求のメリット・デメリット

CMやWeb広告など、様々な場面において「過払い金請求」というワードをご覧になったことがある方も多いかもしれません。

 

過払い金請求とは、貸金業者に対して払いすぎていた利息の返還を求めるという手続きです。

 

出資法と利息制限法では上限利率が異なり、出資法の上限利率を超えない範囲であれば刑事罰が科せられません。そのため、出資法と利息制限法の上限利率の差である「グレーゾーン金利」を設定する貸金業者が多く存在していました。
したがって、このような違法な利率でお金を借りていた場合には、利息制限法の上限金利を超える部分については返還を求めることができます。

 

では、過払い金請求にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
過払い金請求のメリットは、過払い金を取り戻せることにあります。場合によってはかなりの額となることもあり、他の貸金業者に対する返済に充てる、生活費に充てるなど、大きなメリットがあります。

 

一方で、デメリットとして、かつてはブラックリストに登録されるというデメリットがありましたが、現在ではブラックリストに載ることはなくなっています。
もっとも、引き直し計算の結果、残債務がある場合には、債務整理手続きをした場合と同様にブラックリストに登録されてしまうことになります。
そのため、約5年程度、金融機関から新たな借り入れができなくなるなどのデメリットは生じるといえます。

 

司法書士絆総合法律事務所では、債務整理に関するご相談を承っております。名古屋市を中心に愛知県、岐阜県、三重県の東海3県にお住まいの、債務整理についてお困りの方に対して、親身に寄り添い、生活の立て直しのサポートをさせていただきます。
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  • 代表者
    加藤 義章(かとう よしあき)

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  • 所属団体・認定資格等
    • 愛知県司法書士会
  • 経歴

    昭和55年 愛知県名古屋市に生まれる

    平成17年 行政書士試験合格

    平成22年 司法書士試験合格

    平成24年 消費者問題対策委員会 委員就任

    平成27年 消費者問題対策委員会 委員長就任(現消費者・生活問題対策委員会)

    平成31年 司法書士絆総合法務事務所 設立

    令和元年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 副委員長就任

    令和3年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 委員長就任

  • 書籍
    • 個人民事再生の実務第4版
  • 講師等実績

    愛知県・名古屋市

    クレサラ実務研究会

    愛知県精神保健福祉センター

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    名古屋市上下水道局

    愛知県司法書士会

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