個人再生における最低弁済額はどのように決まる?
個人再生を考えているが、債務の額はどれくらい減るのか、またその決まり方はどうなっているのかといったご質問をいただくことがあります。
当記事では、個人再生における最低弁済額の決め方について詳しく解説をしていきます。
個人再生における最低弁済額はどのように決まるのか
個人再生での債務の返済額には以下の基準の3つの基準があります。
・最低弁済額基準
・清算価値保障基準
・可処分所得
それではそれぞれの基準について詳しく解説をしていきます。
最低弁済額基準
最低弁済額は債務の総額によって減額の幅が変わるものとなっています。
具体的には以下の通りです。
(凡例)借金総額→最低弁済額
・100万円未満→全額
・100万円以上〜500万円未満→100万円
・500万円以上〜1,500万円未満→借金総額の5分の1
・1,500万円以上〜3,000万円未満→300万円
・3,000万円以上〜5,000万円未満→借金総額の10分の1
このように、100万円未満の借金については減額されないため、個人再生で減額されるのは100万円以上の借金からとなっています。
借金総額が100万円未満の場合には任意整理を利用するケースが通常ですが、任意整理や特定調停に応じない債権者がいる場合は個人再生を利用することもあります。
清算価値保障基準
清算価値保障基準では債務者の所有している財産を現金化した場合の金額の支払いを求めるものとなっています。
これは高額な財産を所有しているのであれば、それを処分することで債務の返済が可能であるため、所有している財産の価値に応じた金額の返済を求めるものとなっています。
もっとも所有している財産が全て対象となるわけではなく、一定以上の価値のある財産のみが計算の対象です。
対象外となる財産については自己破産手続きでの差押え禁止財産と同様のものとなっています。
具体的には以下の通りです。
・99万円を超える現金
・20万円を超える預貯金(名古屋地裁は全額財産計上)
・見込み額が20万円を超える生命保険解約返戻金(名古屋地裁は全額財産計上)
・自動車(登録7年未満かつ初年度登録時の車両価格が300万円以上)
・非常に高価な家財道具(生活に不可欠なものを除く)
・不動産(時価額からローン残高を控除した金額がプラスになる場合のみ)
小規模個人再生手続きとなった場合には、上記の2つの基準によって最低弁済額が確定します。
例えば借金の総額が400万円である場合には、最低弁済額基準では100万円が返済額となりますが、所有している財産の価値が300万円であった場合には、300万円が最低弁済額となります。
可処分所得基準
給与所得者再生手続きが適用された場合には、上記の2つに加えてこの基準も最低弁済額の判断に利用されます。
2年間の収入から所得税、住民税、社会保険料等控除した金額を2で除した金額から、1年分の最低生活費を差し引いた金額を2で乗じた金額を支払うことが求められます。
例えば借金総額が800万円の場合には最低弁済額が160万円、所有している財産が150万円、可処分所得が180万円の場合を考えてみましょう。
そうすると可処分所得が最低弁済額基準と清算価値保障基準よりも高い金額となるため、180万円が最低弁済額として確定します。
可処分所得基準は通常最低弁済額や清算価値より高額となりやすい傾向にあります。
個人再生は司法書士絆総合法務事務所にお任せください。
個人再生ではいずれの基準が適用されるかによって、弁済額が大きく変わってきます。
個人再生を考えている場合には、一度専門家に相談をすることで、どれくらいの弁済額となるのかを見積もってもらうことが可能です。
司法書士絆総合法務事務所では、個人再生をはじめとする自己破産や任意整理などの債務整理についても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。
Basic knowledge 当事務所が提供する基礎知識
-
個人再生の最低弁...
個人再生を利用していると、最低弁済額という言葉を聞くことになると思います。本記事では、個人再生における最低弁済額について解説をしていきます。最低弁済額とは最低弁済額とは、その名前の通り、個人再生の申立人が最低限支払い義務 […]
-
借金の消滅時効と...
刑法上の「公訴時効」に聞き覚えがある方は多いといえるでしょう。しかし、民法上も「時効」という制度があることはご存知でしょうか。 借金との関係で重要になる「消滅時効」という制度はどのような制度なのでしょうか。消滅 […]
-
債務整理の種類
債務整理には、次の三つの種類が存在しています。・任意整理手続・個人再生手続・自己破産手続それぞれ、どのような特徴を持つ手続きなのか、見ていきましょう。 ■任意整理手続任意整理手続は、裁判所に申し立てるタイプの手 […]
-
民事再生とは
カードローンや消費者金融からの借入れ、分割払いなど、あるいは多重債務など借金でお困りの方がとることができる方法の一つに、民事再生という方法があります。債務整理の種類には、任意整理、民事再生、自己破産と三つあり、そのうちの […]
-
個人再生のメリッ...
■個人再生のメリット個人再生の最大のメリットは、債務額の減額にあります。民事再生法の定める最低弁済額の概要は以下の通りです。借金総額が500万円以下の場合は「100万円」、500万円を超えて1,500万円以下の場合は「借 […]
-
自己破産の手続き...
自己破産にも種類があり、「同時廃止事件」と「管財事件」に分かれます。管財事件の中で一定の条件を満たせば、予納金が低額で済む「少額管財」という手続きがありますが、少額管財でなくとも裁判官の判断により、予納金の額は減額される […]
Keyword よく検索されるキーワード
-
- 借金問題 司法書士 電話 無料相談 中村区
- 過払い金請求 司法書士 電話 無料相談 中村区
- 個人再生 司法書士 電話 無料相談 中村区
- 特定調停 司法書士 電話 無料相談 愛知県
- 個人再生 司法書士 電話 無料相談 名古屋市
- 債務整理 司法書士 電話 無料相談 中村区
- 借金問題 司法書士 電話 無料相談 名古屋市
- 債務整理 司法書士 電話 無料相談 岐阜県
- 自己破産 司法書士 電話 無料相談 愛知県
- 自己破産 司法書士 電話 無料相談 三重県
- 借金問題 司法書士 電話 無料相談 愛知県
- 過払い金請求 司法書士 電話 無料相談 名古屋市
- 特定調停 司法書士 電話 無料相談 中村区
- 自己破産 司法書士 電話 無料相談 岐阜県
- 自己破産 司法書士 電話 無料相談 中村区
- 債務整理 司法書士 電話 無料相談 三重県
- 個人再生 司法書士 電話 無料相談 三重県
- 過払い金請求 司法書士 電話 無料相談 三重県
- 特定調停 司法書士 電話 無料相談 三重県
- 個人再生 司法書士 電話 無料相談 愛知県
Staff スタッフ紹介
-
- 代表者
- 加藤 義章(かとう よしあき)
借金問題の無料相談をお受けしております。
過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、あなたに最適な解決方法をご提供いたします。借金問題の解決は、名古屋駅から徒歩3分の司法書士絆総合法務事務所にお任せください。
-
- 所属団体・認定資格等
-
- 愛知県司法書士会
-
- 経歴
-
昭和55年 愛知県名古屋市に生まれる
平成17年 行政書士試験合格
平成22年 司法書士試験合格
平成24年 消費者問題対策委員会 委員就任
平成27年 消費者問題対策委員会 委員長就任(現消費者・生活問題対策委員会)
平成31年 司法書士絆総合法務事務所 設立
令和元年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 副委員長就任
令和3年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 委員長就任
-
- 書籍
-
- 個人民事再生の実務第4版
-
- 講師等実績
-
愛知県・名古屋市
クレサラ実務研究会
愛知県精神保健福祉センター
名古屋市精神保健福祉センター
名古屋市上下水道局
愛知県司法書士会
日本司法書士会連合会等
Office Overview 事務所概要
名称 | 司法書士絆総合法務事務所 |
---|---|
代表者 | 加藤 義章(かとう よしあき) |
所在地 | 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武2-3-2 サン・オフィス名古屋10階 |
連絡先 | TEL:052-433-5890 / FAX:052-433-5891 |
電話受付時間 | 電話受付:9:00~20:00 メール:24時間受付 |
定休日 | 年中無休(土・日・祝も対応可能です) |
初回法律相談料 | 無料 |