個人再生のメリット・デメリット
■個人再生のメリット
個人再生の最大のメリットは、債務額の減額にあります。民事再生法の定める最低弁済額の概要は以下の通りです。借金総額が500万円以下の場合は「100万円」、500万円を超えて1,500万円以下の場合は「借金総額の5分の1」、1,500万円を超えて3,000万円以下 の場合は「300万円」、3,000万円を超えて5,000万円以下の場合は「借金総額の10分の1」となります。
また、自己破産と違い財産を失うことがないのが大きなメリットです。(担保が設定されていない場合)
条件を満たせば住宅等の財産を手元に残したまま返済をすることができるというのも大きなメリットといえます。
■個人再生のデメリット
個人再生のデメリットはいくつか挙げられます。1点目に、信用情報に延滞情報が登録され、新たな借入やクレジットカードの作成が5~10年程度できなくなります。2点目に、官報に個人再生の事実が掲載されることになります。
司法書士絆総合法務事務所は、名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県周辺における債務整理についてのご相談を承っております。債務整理のプロとして問題の最適な解決をお手伝いさせていただきます。お困りの際は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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Staff スタッフ紹介
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- 代表者
- 加藤 義章(かとう よしあき)
借金問題の無料相談をお受けしております。
過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、あなたに最適な解決方法をご提供いたします。借金問題の解決は、名古屋駅から徒歩3分の司法書士絆総合法務事務所にお任せください。
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- 所属団体・認定資格等
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- 愛知県司法書士会
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- 経歴
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昭和55年 愛知県名古屋市に生まれる
平成17年 行政書士試験合格
平成22年 司法書士試験合格
平成24年 消費者問題対策委員会 委員就任
平成27年 消費者問題対策委員会 委員長就任(現消費者・生活問題対策委員会)
平成31年 司法書士絆総合法務事務所 設立
令和元年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 副委員長就任
令和3年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 委員長就任
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- 書籍
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- 個人民事再生の実務第4版
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- 講師等実績
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愛知県・名古屋市
クレサラ実務研究会
愛知県精神保健福祉センター
名古屋市精神保健福祉センター
名古屋市上下水道局
愛知県司法書士会
日本司法書士会連合会等
Office Overview 事務所概要
| 名称 | 司法書士絆総合法務事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 加藤 義章(かとう よしあき) |
| 所在地 | 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武2-3-2 サン・オフィス名古屋10階 |
| 連絡先 | TEL:052-433-5890 / FAX:052-433-5891 |
| 電話受付時間 | 電話受付:9:00~20:00 メール:24時間受付 |
| 定休日 | 年中無休(土・日・祝も対応可能です) |
| 初回法律相談料 | 無料 |