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過払い金請求の時効について

「時効」というと公訴時効を思い浮かべがちですが、民法にも「時効」という制度があるのをご存知でしょうか。

 

過払い金請求との関係で重要になるのは「消滅時効」という制度です。

 

消滅時効とは、お金を貸した人が、借りた人に対して返済することなく、一定の期間を経過した場合に、「お金を貸している人が、借りている人に対して、返済するように請求する権利」を消滅させることを可能とする制度です。

 

この制度を前提とすると、過払い金請求権も、最後の取引から一定の期間が経過すると消滅してしまうということになります。
この「一定の期間」については、法改正されていますが、改正前の取引である過払い金については、従前と同様の期間となります。

 

司法書士絆総合法律事務所では、債務整理に関するご相談を承っております。名古屋市を中心に愛知県、岐阜県、三重県の東海3県にお住まいの、債務整理についてお困りの方に対して、親身に寄り添い、生活の立て直しのサポートをさせていただきます。
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  • 代表者
    加藤 義章(かとう よしあき)

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  • 所属団体・認定資格等
    • 愛知県司法書士会
  • 経歴

    昭和55年 愛知県名古屋市に生まれる

    平成17年 行政書士試験合格

    平成22年 司法書士試験合格

    平成24年 消費者問題対策委員会 委員就任

    平成27年 消費者問題対策委員会 委員長就任(現消費者・生活問題対策委員会)

    平成31年 司法書士絆総合法務事務所 設立

    令和元年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 副委員長就任

    令和3年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 委員長就任

  • 書籍
    • 個人民事再生の実務第4版
  • 講師等実績

    愛知県・名古屋市

    クレサラ実務研究会

    愛知県精神保健福祉センター

    名古屋市精神保健福祉センター

    名古屋市上下水道局

    愛知県司法書士会

    日本司法書士会連合会等

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