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自己破産のメリット・デメリット

自己破産手続きは、借金が膨れ上がり、自分の収入で返済することが困難な状態になったときに、借金を免除してもらうという手続きになります。

 

自己破産にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

 

■メリット
自己破産の大きなメリットは、免責手続きにより、借金を返済する法律上の義務が免除されるという点にあります。税金や罰金、養育費等の一部の債務を除き、支払い義務が免除されるため、経済的な立ち直りにむけて大きな一歩を踏み出すことができます。
そして、司法書士から、自己破産に関する案件を受任したことや手続きが開始されたことについて、貸金業者に通知されると、原則として債務の取り立てが禁止されます(貸金業法21条1項)。

 

■デメリット
自己破産のデメリットは、一般に、大きくとらえられすぎている傾向にあります。正しく把握することが重要です。
自己破産のデメリットとして挙げられるのは、ブラックリストに載るということが挙げられます。つまり、信用情報機関に延滞情報が記録されることになります。その結果、新たに金銭を借り入れたり、クレジットカードを作成したりすることができなくなります。
もっとも、永遠に記録されるわけではなく、約5年記録されるにとどまります。
その他、破産手続開始決定から免責許可決定がなされるまで、一定の職業に就くことができないという制約を課されます。(士業や、警備員、生命保険募集人、貸金業など)

 

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  • 代表者
    加藤 義章(かとう よしあき)

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  • 所属団体・認定資格等
    • 愛知県司法書士会
  • 経歴

    昭和55年 愛知県名古屋市に生まれる

    平成17年 行政書士試験合格

    平成22年 司法書士試験合格

    平成24年 消費者問題対策委員会 委員就任

    平成27年 消費者問題対策委員会 委員長就任(現消費者・生活問題対策委員会)

    平成31年 司法書士絆総合法務事務所 設立

    令和元年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 副委員長就任

    令和3年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 委員長就任

  • 書籍
    • 個人民事再生の実務第4版
  • 講師等実績

    愛知県・名古屋市

    クレサラ実務研究会

    愛知県精神保健福祉センター

    名古屋市精神保健福祉センター

    名古屋市上下水道局

    愛知県司法書士会

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