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個人再生の最低弁済額|基準や返済期間などわかりやすく解説

個人再生を利用していると、最低弁済額という言葉を聞くことになると思います。

本記事では、個人再生における最低弁済額について解説をしていきます。

最低弁済額とは

最低弁済額とは、その名前の通り、個人再生の申立人が最低限支払い義務のある金額であり、これは一番低い額で原則100万円となっています。

 

個人再生において債務を減額し、支払い額を確定する際には、3つの基準を用いて計算を行い、その中で一番高い金額が個人再生後の弁済額となります。

これが最低弁済額です。

個人再生での基準

債務の計算に用いられる基準は、最低弁済基準、清算価値保障基準、可処分所得基準の3種類です。

 

・最低弁済基準

最低弁済基準は、借金額によって決まる基準となっています。

具体的には、以下の表の通りです。

 

借金総額最低弁済額

100万円未満

全額

100500万円未満

100万円

5001,500万円未満

借金総額の5分の1

1,5003,000万円未満

300万円

3,0005,000万円以下

借金総額の10分の1

※個人再生は借金総額が5,000万円を超える場合には認められません。

 

・清算価値保障基準

清算価値保障基準とは、個人再生の申立てを行なった際に、債務者に住宅や車などの財産が多くある場合に、適用される可能性のある基準のことを指します。

 

高額な財産を多く所有していると、清算価値が高くなり、最低弁済額が上がったり、借金減額の効果がなくなってしまうことがあることから、注意が必要となります。

 

清算価値として計上される財産には以下のようなものがあります。(各裁判所によって異なります。)

 

  • 99万円を超える現金
  • 20万円を超える預貯金(原則名古屋地裁の場合全額清算価値)
  • 見込み額が20万円を超える生命保険解約返戻金(原則名古屋地裁の場合全額清算価値)
  • 退職見込み額の8分の1(直近3年程度で退職予定の場合4分の1
  • 自動車(300万円以下の国産車であり、かつ、初年度登録後7年以上経過したものについては原則として無価値)
  • 非常に高額な家財道具
  • 不動産

 

上記の中でも自動車は査定に出した際、査定額が20万円を超えるものである場合に、清算価値として計上されることとなります。

(無価値基準を除き原則名古屋地裁の場合全額清算価値)

また、高額な家財道具に関しても生活に必要不可欠なものは清算価値に含まれません。(差押えが禁止されていない家財等)

 

・可処分所得基準

個人再生の中でも給与所得者等再生というものを利用した場合には、上記の2つの基準に加えて、可処分所得基準という基準も考慮されることとなります。

 

可処分所得基準では、再生計画案提出前2年間の収入から所得税や住民税、社会保険料等を控除した額を2で除した金額から、1年分の最低生活費を差し引いた金額に2で乗じた額以上の支払いが必要で、簡単にいうと手取り収入から最低生活費を差し引いた額である可処分所得の2年分の支払いが求められるものとなっています。

個人再生後の支払い期間は?

個人再生の手続きが終わり、最低弁済額が確定すると、どれくらいの期間をかけて返済を行なっていくのかといったご質問をいただきます。

 

基本的に個人再生の返済期間は原則として3年間となっています。

 

支払いのペースは基本毎月1回ですが、3ヶ月に1回以上のペースであれば良いとされています。

 

また、やむを得ないような事情がある場合には、3年以上5年以内での返済も可能となっています。

やむを得ない事情としては、子どもの進学、家族の医療費などの大きな支出があり3年間では支払いができないような場合が挙げられます。

 

 

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    令和元年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 副委員長就任

    令和3年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 委員長就任

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