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自己破産しても持ち家に住み続ける方法はある?

自己破産を利用すると、不動産や自動車などのある程度財産的な価値の大きいものについては、換価されて債権者に配当されることとなります。

換価処分の対象については、持ち家についても例外ではありません。

現在住んでいる家が毎月家賃を支払っているアパートなどの場合には、自身の所有している不動産ではないため、今後も住み続けることが可能となっています。

 

当記事では、自己破産を利用した上でも持ち家に住み続ける方法について解説をしていきます。

注意しなければならない点

まず注意しなければならない点をいくつかご紹介したいと思います。

 

・名義変更

自己破産で換価処分される財産は、本人名義の財産のみとなっています。

そこで、自己破産前に持ち家の名義を同居している家族の名義に変更するということを考える方もいらっしゃるかと思います。

 

しかしながら、自己破産の予定があるにもかかわらず、家の名義を変えてしまうと、財産隠しとして判断されるため、やってはいけません。

 

破産手続きの中では、不動産の登記簿も詳しく確認されることとなります。

そして登記簿を見ると、名義変更がなされた日付までも簡単にわかってしまうため、財産隠しが見つかってしまった場合には、破産管財人が否認権を行使し、不動産の名義変更を無効とされる可能性があります。

 

また、財産隠しが悪質な内容である場合には、自己破産で免責を受けられない可能性も出てくるため、注意が必要となります。

 

・共有名義

不動産が共有名義となっている場合には、複数人が当該不動産を持ち分にわけて所有している状態となります。

 

そのため共有名義となっている場合には、分割が難しいため換価処分がされないと勘違いされる方がいらっしゃると思いますが、共有名義であっても、破産者の持ち分に応じた処分が可能となっています。

 

例えば夫婦で共有名義としている場合に、夫が自己破産をした場合には夫の持ち分である50%のみが処分されることとなりますが、その場合、破産管財人が共有者である妻に買取を打診し、買取できない場合、妻の持ち分についても競売にかけられる可能性があり、最終的に持ち家を手放すことになります。

 

妻の持分についても競売にかけられる理由としては、買受人が競売後に共有物分割請求訴訟を提起するからです。

この訴訟では、裁判所に不動産を強制的に分割してもらうことが可能となっていますが、家を物理的に分割することは不可能であるため、裁判所は妻に対して、妻の持分も競売にかけた上で、その売却金を受け取るように判決を出すことが一般的となっているからです。

ですから、妻が買取できない場合、事前に任意売却を検討する必要があります。

自己破産後も家に住み続ける方法

自己破産を利用した後であっても、持ち家に住み続ける方法があります。

 

・家族に家を買い取ってもらう

名義変更をした場合には、財産隠しとなってしまうため、やってはいけない旨を冒頭で説明しました。

しかし、自己破産手続申立後に破産管財人を通して、家族に家を買い取ってもらう場合には、問題ありません。

 

ただし売却金は時価相場と同等額かつ、一括での支払いでなければなりません。

 

・家をリースバックにする

リースバックとは、不動産会社に家を買い取ってもらい、不動産会社に毎月家賃を支払うことで持ち家に住み続ける方法となっています。

 

ただしリースバックは賃料が通常の賃貸よりも高額となるケースが多くなっております。

また、相場より低い金額で売却した場合、否認権行使の対象となる恐れもありますので、注意が必要です。

 

 

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    令和3年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 委員長就任

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