債務整理の種類

債務整理には、次の三つの種類が存在しています。
・任意整理手続
・個人再生手続
・自己破産手続
それぞれ、どのような特徴を持つ手続きなのか、見ていきましょう。

 

■任意整理手続
任意整理手続は、裁判所に申し立てるタイプの手続きではないという点で、他の個人再生手続や自己破産手続とは異なります。司法書士に依頼して、貸金業者と交渉してもらい、基本的に将来の利息をカットして分割で支払いをしていく手続きになります。

 

(流れ)
・司法書士へ相談、任意整理ができそうかどうかを判断してもらう
・各債権者に対して受任通知を送付
・いくら返済しなければならないのかを計算
・弁済原資金の積み立て
・(可能であれば)過払金請求
・和解交渉

 

和解の内容としては、3年から5年の分割払いや利息の免除等を定めることが多いといえます。

 

■個人再生手続
個人再生手続は、借金の返済が難しい状態になったときに、返済額を減額した上で、給料などの将来の収入によって、原則として3年かけて借金を分割して返済していく計画を策定し、裁判所に認めてもらい、計画通りに弁済していくという手続きになります。
これにより、残りの債務は免除されることになります。

 

借金の総額が5000万円を超えず、将来の継続的な収入がある場合に利用することができます。

 

(流れ)
・裁判所に個人再生の申立て
・個人再生の開始決定
・債権調査(借金の総額確定)
・再生計画案(原則3年かけて分割弁済する計画)の提出
・再生計画案の決議など
・計画の認可
・分割返済をしていく

 

■自己破産手続
自己破産手続きは、借金が膨れ上がり、自分の収入で返済することが困難な状態になったときに、債務を免除してもらうという手続きになります。

 

(流れ)
・申立て
・破産手続開始決定
→破産手続
 ・同時廃止決定or異時廃止決定
→免責手続
 ・免責許可決定or免責不許可決定

 

司法書士絆総合法律事務所では、債務整理に関するご相談を承っております。名古屋市を中心に愛知県、岐阜県、三重県の東海3県にお住まいの、債務整理についてお困りの方に対して、親身に寄り添い、生活の立て直しのサポートをさせていただきます。
債務整理についてお悩みの際は、ぜひ当事務所までご連絡ください。

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Staff スタッフ紹介

加藤義章司法書士の写真
  • 代表者
    加藤 義章(かとう よしあき)

借金問題の無料相談をお受けしております。

過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、あなたに最適な解決方法をご提供いたします。借金問題の解決は、名古屋駅から徒歩3分の司法書士絆総合法務事務所にお任せください。

  • 所属団体・認定資格等
    • 愛知県司法書士会
  • 経歴

    昭和55年 愛知県名古屋市に生まれる

    平成17年 行政書士試験合格

    平成22年 司法書士試験合格

    平成24年 消費者問題対策委員会 委員就任

    平成27年 消費者問題対策委員会 委員長就任(現消費者・生活問題対策委員会)

    平成31年 司法書士絆総合法務事務所 設立

    令和元年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 副委員長就任

    令和3年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 委員長就任

  • 書籍
    • 個人民事再生の実務第4版
  • 講師等実績

    愛知県・名古屋市

    クレサラ実務研究会

    愛知県精神保健福祉センター

    名古屋市精神保健福祉センター

    名古屋市上下水道局

    愛知県司法書士会

    日本司法書士会連合会等

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