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任意整理をした場合マンションなどの賃貸契約に影響はある?

借金の返済に窮したために、任意整理を選択する方もいらっしゃいます。
任意整理とは、債務整理の一つで、債権者と交渉の上、原則、将来利息をカットして借金を分割で支払う制度です。利息が無くなるメリットがある一方で、任意整理を行なったことにより、社会的信用が損なわれてしまうのではないかと懸念される方も少なくありません。

 

そこで、本記事では任意整理をした場合マンションなどの賃貸借契約に影響が出るのかについてご紹介します。

 

現在住んでいる賃貸マンションがある場合、まず、任意整理により賃貸借契約を解除されることはありません。賃貸人が賃借人と締結した賃貸借契約を解除するためには、民法及び借地借家法上、「正当な理由」が必要となります。しかし、通説では、任意整理はこの「正当な理由」には該当しないと理解されています。そのため、賃貸人は任意整理を理由として賃借人との契約を解除することはできません。

 

次に任意整理後に、締結する賃貸借契約についてです。
賃貸借契約を締結する場合、通常、審査を必要とします。審査においては、賃借人となる人の支払い能力や連帯保証人の保証意思の有無があるかなどを確認されます。
任意整理を行うと、信用情報機関によっては事故情報登録がされてしまいます。いわゆるブラックリストに載るということです。
事故情報登録がなされる場合、保証会社がクレジット会社の場合、通常は、審査が通らなくなってしまう可能性があります。
しかし、純粋な家賃保証をする保証会社であれば、信用情報機関への登録情報は審査に影響しないので、賃貸契約をすることは可能です。

 

任意整理後に賃貸借契約を締結したいとお考えの場合には、公営住宅に居住することを検討することや司法書士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

 

任意整理を行うことによって、生活に影響を及ぼされてしまうことは少なくありません。そのため、任意整理によるメリットとデメリットを比較し、慎重に選択を決定することが必要となります。

 

司法書士絆総合法務事務所では、債務整理に関するご相談を承っております。名古屋市を中心に愛知県、岐阜県、三重県の東海3県にお住まいの、債務整理についてお困りの方に対して、親身に寄り添い、生活の立て直しのサポートをさせていただきます。
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    • 愛知県司法書士会
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    昭和55年 愛知県名古屋市に生まれる

    平成17年 行政書士試験合格

    平成22年 司法書士試験合格

    平成24年 消費者問題対策委員会 委員就任

    平成27年 消費者問題対策委員会 委員長就任(現消費者・生活問題対策委員会)

    平成31年 司法書士絆総合法務事務所 設立

    令和元年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 副委員長就任

    令和3年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 委員長就任

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    • 個人民事再生の実務第4版
  • 講師等実績

    愛知県・名古屋市

    クレサラ実務研究会

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