自己破産できる条件とは

自己破産手続きは、借金が膨れ上がり、自分の収入で返済することが困難な状態になったときに、今ある財産でできる限り返済し、残った債務を免除してもらうという手続きになります。
破産者の財産をお金に換えて、債権者に分配する手続きである「破産手続」と、法律上の支払義務を免除する手続きである「免責手続」からなります。

 

自己破産手続をとる最も大きな目的は、借金の支払い義務の免除を受けることであるといえます。これを担うのが、免責手続きです。
但し、下記の事由がある場合は、免責の許可に影響を受けることがあります。

 

・債権者に害を与える目的で自分の財産を隠したり、債権者に不利益になるように処分したり、その価値を減少させるような行為をしていないこと
・現金を得る目的で、クレジットカード等で買い物をし、その品物を安い値段で売り払ったり質入れしたりしていないこと
・ギャンブルや浪費によって借金を膨れ上がらせたのではないこと
・借金の返済が難しいにも拘らず、そのことを隠してさらに借金をしていないこと
・裁判所や破産管財人が行う、財産に関する調査に対して、誠実に協力していること
・過去7年以内に免責許可決定を受けていないこと
・破産法の定める義務(裁判所に対する説明義務、財産開示義務等)を履行していること

 

これらの事情があったとしても、裁判所の判断により、免責の許可を受けることが出来ますので、諦める必要はありません。

 

司法書士絆総合法律事務所では、債務整理に関するご相談を承っております。名古屋市を中心に愛知県、岐阜県、三重県の東海3県にお住まいの、債務整理についてお困りの方に対して、親身に寄り添い、生活の立て直しのサポートをさせていただきます。
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  • 代表者
    加藤 義章(かとう よしあき)

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  • 所属団体・認定資格等
    • 愛知県司法書士会
  • 経歴

    昭和55年 愛知県名古屋市に生まれる

    平成17年 行政書士試験合格

    平成22年 司法書士試験合格

    平成24年 消費者問題対策委員会 委員就任

    平成27年 消費者問題対策委員会 委員長就任(現消費者・生活問題対策委員会)

    平成31年 司法書士絆総合法務事務所 設立

    令和元年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 副委員長就任

    令和3年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 委員長就任

  • 書籍
    • 個人民事再生の実務第4版
  • 講師等実績

    愛知県・名古屋市

    クレサラ実務研究会

    愛知県精神保健福祉センター

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    名古屋市上下水道局

    愛知県司法書士会

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