自己破産をすると携帯はどうなる?
そもそも、自己破産とは借金の総額に対し、財産が不足していて支払いが不能な場合に、そのことを裁判所に認めてもらい、借金の支払い義務を免除してもらう手続きのことをいいます。
自己破産では、認められれば借金が帳消しになる一方で他の債務整理に比べて負担が大きい方法となっています。
■自己破産しても、使用可能な場合
自己破産した場合でも、携帯分割の支払いが終わっており、未払いの利用料金がなければ基本的には引き続き使用が可能です。
しかし、分割の支払いが終わっていなくても、携帯電話会社が携帯電話を回収しない場合、携帯電話を引き続き利用できることもあります。
■使用できなくなる場合
自己破産によって、携帯電話が使えなくなってしまう場合は以下のような場合です。
・携帯電話の分割払いが残っている場合
・利用料金の未納、滞納がある場合
ただし、他の携帯電話会社で携帯電話の端末を一括で購入する場合は、携帯電話の契約自体は可能となりますが、各携帯電話会社の審査により契約が出来ない場合もあります。
司法書士絆総合法律事務所では、債務整理に関するご相談を承っております。名古屋市を中心に愛知県、岐阜県、三重県の東海3県にお住まいの、債務整理についてお困りの方に対して、親身に寄り添い、生活の立て直しのサポートをさせていただきます。
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Staff スタッフ紹介
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- 代表者
- 加藤 義章(かとう よしあき)
借金問題の無料相談をお受けしております。
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- 所属団体・認定資格等
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- 愛知県司法書士会
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- 経歴
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昭和55年 愛知県名古屋市に生まれる
平成17年 行政書士試験合格
平成22年 司法書士試験合格
平成24年 消費者問題対策委員会 委員就任
平成27年 消費者問題対策委員会 委員長就任(現消費者・生活問題対策委員会)
平成31年 司法書士絆総合法務事務所 設立
令和元年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 副委員長就任
令和3年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 委員長就任
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- 書籍
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- 個人民事再生の実務第4版
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- 講師等実績
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愛知県・名古屋市
クレサラ実務研究会
愛知県精神保健福祉センター
名古屋市精神保健福祉センター
名古屋市上下水道局
愛知県司法書士会
日本司法書士会連合会等
Office Overview 事務所概要
名称 | 司法書士絆総合法務事務所 |
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代表者 | 加藤 義章(かとう よしあき) |
所在地 | 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武2-3-2 サン・オフィス名古屋10階 |
連絡先 | TEL:052-433-5890 / FAX:052-433-5891 |
電話受付時間 | 電話受付:9:00~20:00 メール:24時間受付 |
定休日 | 年中無休(土・日・祝も対応可能です) |
初回法律相談料 | 無料 |