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個人再生の手続きと流れについて

個人再生は、まず「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」に分かれますが、手続きの流れは概ね変わりません。手続きの大きな流れは以下のようになります。もっとも、裁判所によって手続きに違いがある場合があるため注意が必要になります。

 

(1)個人再生の委任・受任通知の送付
専門家に相談し、個人再生を行うと決めた場合には、専門家との間で委任契約を締結することになります。その後債権者に対して受任通知を送付することになります。受任通知の送付によって、債権者からの取立は停止することになります。

 

(2)申立て
裁判所に対して、必要書類とともに申立書を提出します。

 

(3)個人再生委員の選任
個人再生委員とは、裁判所が指定する者であり、再生債務者の財産及び収入の状況の調査や、再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告、再生債権の評価に関して裁判所への補助等を行います。個人再生委員の選任は申立てする人の事情によるため、必ず選任されるものではありません。

 

(4)債権額の調査・確定
申立書に記載された債権額が正しい額か否か、債権者に確認が行われます。申立書と異なる額の債権額が債権者から届出された場合には、それを認めるから否かの手続きに進むことになります。

 

(5)再生計画案の提出・認可
債権額の確定の後に、再生計画案を作成して裁判所に提出することになります。そして、小規模個人再生手続の場合は「債権者の議決」を経て再生計画案が認可されることになります。なお、給与所得者等再生の場合は債権者の議決はなく、意見を言うことが出来るにすぎません。

 

(6)返済
再生計画案に沿って返済が始まります。返済が滞るなどの事情が生じると再生計画が取消されてしまうこともあるので注意が必要です。

 

司法書士絆総合法務事務所は、名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県周辺における債務整理についてのご相談を承っております。

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  • 代表者
    加藤 義章(かとう よしあき)

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  • 所属団体・認定資格等
    • 愛知県司法書士会
  • 経歴

    昭和55年 愛知県名古屋市に生まれる

    平成17年 行政書士試験合格

    平成22年 司法書士試験合格

    平成24年 消費者問題対策委員会 委員就任

    平成27年 消費者問題対策委員会 委員長就任(現消費者・生活問題対策委員会)

    平成31年 司法書士絆総合法務事務所 設立

    令和元年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 副委員長就任

    令和3年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 委員長就任

  • 書籍
    • 個人民事再生の実務第4版
  • 講師等実績

    愛知県・名古屋市

    クレサラ実務研究会

    愛知県精神保健福祉センター

    名古屋市精神保健福祉センター

    名古屋市上下水道局

    愛知県司法書士会

    日本司法書士会連合会等

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