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債務整理をしてブラックリストに載ると賃貸契約に影響はある?

債務整理すると、信用情報に事故情報が載ります。

これがいわゆる「ブラックリストに載った」状態です。

ブラックリストになると、ローン借り入れやクレジットカードの利用が原則できなくなります。

今回は債務整理してブラックリストに載った場合、賃貸契約に影響が出るかどうかについて解説していきたいと思います。

ブラックリストの賃貸契約に及ぼす影響

債務整理でブラックリストに載った場合、賃貸契約にどのような影響を及ぼすかについて見ていきます。

現在の契約には影響ない

債務整理する前に賃貸を借りて生活している場合、それだけの理由で中途解約されることはありません。

つまり強制的に部屋を追い出されることはなく、そのまま生活を続けられます。

 

そもそも賃貸契約では借主は強力に保護されています。

長期的な家賃滞納や建物の老朽化など、やむを得ない理由なしでは立ち退きできないようになっています。

新規契約も可能

ブラックリストに載った後でも、新規の賃貸契約を締結できます。

よって、新しい物件に引っ越すことも可能です。

 

ただし家賃保証会社を利用する場合、入居審査に引っかかる恐れはあります。

とくに信販系の運営している家賃保証会社の場合、審査時に信用情報機関への照会を実施します。

そこで事故情報が判明するので、審査で入居を断られる可能性があります。

まとめ

債務整理してブラックリストに載った状態でも引き続き部屋に住めますし、新しい部屋に引っ越すことも可能です。

ただ賃貸保証会社を利用する場合、審査に引っかかってしまって入居を断られる可能性があるのでその点は留意してください。

債務整理にはメリットとデメリット両面あるので、司法書士など専門家に相談してから手続きを進めるのがおすすめです。

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  • 代表者
    加藤 義章(かとう よしあき)

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  • 所属団体・認定資格等
    • 愛知県司法書士会
  • 経歴

    昭和55年 愛知県名古屋市に生まれる

    平成17年 行政書士試験合格

    平成22年 司法書士試験合格

    平成24年 消費者問題対策委員会 委員就任

    平成27年 消費者問題対策委員会 委員長就任(現消費者・生活問題対策委員会)

    平成31年 司法書士絆総合法務事務所 設立

    令和元年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 副委員長就任

    令和3年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 委員長就任

  • 書籍
    • 個人民事再生の実務第4版
  • 講師等実績

    愛知県・名古屋市

    クレサラ実務研究会

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