お金 返還
- 借金の消滅時効と時効援用について
消滅時効とは、お金を貸した人が、借りた人に対して返済するように請求する等をすることなく、一定の期間を経過した場合に、「お金を貸している人が、借りている人に対して、返済するように請求する権利」を消滅させることを可能とする制度です。 この「一定の期間」は、法改正によって、2020年4月1日を境に次のように異なります。...
- 過払い金請求のメリット・デメリット
過払い金請求とは、貸金業者に対して払いすぎていた利息の返還を求めるという手続きです。 出資法と利息制限法では上限利率が異なり、出資法の上限利率を超えない範囲であれば刑事罰が科せられません。そのため、出資法と利息制限法の上限利率の差である「グレーゾーン金利」を設定する貸金業者が多く存在していました。したがって、この...
- 借金問題は司法書士絆総合法務事務所で電話で無料相談ができます
また、過払い金について当事務所は満額返還を目指して交渉します。 報酬について、着手金はいただいておりません。分割払いに対応しておりますので、安心してお任せいただけます。 司法書士絆総合法務事務所は、名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県周辺における債務整理についてのご相談を承っております。債務整理のプロとして問題の最適...
- 自己破産できる条件とは
破産者の財産をお金に換えて、債権者に分配する手続きである「破産手続」と、法律上の支払義務を免除する手続きである「免責手続」からなります。 自己破産手続をとる最も大きな目的は、借金の支払い義務の免除を受けることであるといえます。これを担うのが、免責手続きです。但し、下記の事由がある場合は、免責の許可に影響を受けるこ...
- 過払い金請求の手続きと流れについて
過払い金があることが判明した場合には、書面により、過払金の返還請求を行います。 ■和解交渉過払い金請求後、貸金業者との交渉をすることにあります。交渉の結果、和解の内容について不満がある場合(支払いを受けられる額が想定より安い等)には、訴訟提起に移行します。 ■過払い金請求訴訟裁判所に訴状を提出し、過払い金の返還請...
- 過払い金請求の時効について
消滅時効とは、お金を貸した人が、借りた人に対して返済することなく、一定の期間を経過した場合に、「お金を貸している人が、借りている人に対して、返済するように請求する権利」を消滅させることを可能とする制度です。 この制度を前提とすると、過払い金請求権も、最後の取引から一定の期間が経過すると消滅してしまうということにな...
- 借入先や取引履歴がわからない場合の対応について
その上で、お金を借りている人や借りていた人に、帳簿の閲覧または謄写を請求することができると規定されており、これによって、取引履歴の開示を求めることができることになります。 さらに、貸金業者は、例外的な場合を除き、帳簿の閲覧請求を拒むことができないとされています。 司法書士絆総合法律事務所では、債務整理に関するご相...
Basic knowledge 当事務所が提供する基礎知識
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車の所有を維持し...
債務整理の方法の一つに個人再生があります。個人再生とは裁判所に再生計画の認可をもらい、借金を約5分の1程度に減額してもらう手続きのことをいいます。 個人再生を行う場合、車を引き上げられてしまうなどの懸念によって […]
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小規模個人再生と...
■小規模個人再生とは小規模個人再生は、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ再生債権の総額が5000万円を超えない場合に利用できる手続きです。個人再生の中で原則的な手続きです。 ■給与所得 […]
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任意整理の手続き...
任意整理は、裁判所等を介さずに、直接債権者との間で交渉を行う手続になります。 (1)任意整理の委任・受任通知の送付専門家に相談し、任意整理を行うと決めた場合には、専門家との間で委任契約を締結することになります。 […]
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借入先や取引履歴...
自己破産、個人再生、任意整理などの債務整理手続を行うにあたって、自分が「実際にどのくらいの額の借金があるのか」を知らなければなりません。そのためには、利息制限法所定の上限利率にしたがって、引き直し計算をする必要があります […]
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借金問題は司法書...
司法書士絆総合法務事務所は借金問題に関する無料相談をお受けしております。電話での相談も無料で承っております。当事務所は夜8時まで営業しており、ご予約いただければ土日祝日も対応いたしますので、可能な限りお客様の自由な時間帯 […]
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自己破産による連...
債務整理の中の一つに、自己破産があります。一定の財産以外の財産をすべて換価、配当して、それでもなお残った債務は免責されるものです。ただしもし連帯保証人をつけて借金している場合、自己破産すると連帯保証人に迷惑がかかるのでは […]
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Staff スタッフ紹介

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- 代表者
- 加藤 義章(かとう よしあき)
借金問題の無料相談をお受けしております。
過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、あなたに最適な解決方法をご提供いたします。借金問題の解決は、名古屋駅から徒歩3分の司法書士絆総合法務事務所にお任せください。
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- 所属団体・認定資格等
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- 愛知県司法書士会
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- 経歴
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昭和55年 愛知県名古屋市に生まれる
平成17年 行政書士試験合格
平成22年 司法書士試験合格
平成24年 消費者問題対策委員会 委員就任
平成27年 消費者問題対策委員会 委員長就任(現消費者・生活問題対策委員会)
平成31年 司法書士絆総合法務事務所 設立
令和元年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 副委員長就任
令和3年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 委員長就任
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- 書籍
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- 個人民事再生の実務第4版
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- 講師等実績
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愛知県・名古屋市
クレサラ実務研究会
愛知県精神保健福祉センター
名古屋市精神保健福祉センター
名古屋市上下水道局
愛知県司法書士会
日本司法書士会連合会等
Office Overview 事務所概要
名称 | 司法書士絆総合法務事務所 |
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代表者 | 加藤 義章(かとう よしあき) |
所在地 | 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武2-3-2 サン・オフィス名古屋10階 |
連絡先 | TEL:052-433-5890 / FAX:052-433-5891 |
電話受付時間 | 電話受付:9:00~20:00 メール:24時間受付 |
定休日 | 年中無休(土・日・祝も対応可能です) |
初回法律相談料 | 無料 |