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借金の消滅時効と時効援用について

刑法上の「公訴時効」に聞き覚えがある方は多いといえるでしょう。しかし、民法上も「時効」という制度があることはご存知でしょうか。

 

借金との関係で重要になる「消滅時効」という制度はどのような制度なのでしょうか。
消滅時効とは、お金を貸した人が、借りた人に対して返済するように請求する等をすることなく、一定の期間を経過した場合に、「お金を貸している人が、借りている人に対して、返済するように請求する権利」を消滅させることを可能とする制度です。

 

この「一定の期間」は、法改正によって、2020年4月1日を境に次のように異なります。

 

(改正前)旧167条1項
借金をして、最後に返済してから10年


(改正後)166条1項1号2号
借金をして、最後に返済した後、債権者が、貸金返還請求ができることを知った時から5年
または、貸金返還請求ができる時から10年
なお、施行日前の契約については従前の期間となります。また、旧商法522条の規定が無くなったことで、貸金業者は10年となるのかと疑問に思うかもしれませんが、貸金業者は通常、貸金の請求をできる時を知らないということはあり得ないため、事実上5年という期間に変わりはないと考えられます。
ただし、注意しなければいけないのは、債務者が時効を援用しない限り時効の効果が生じないということです。内容証明郵便等で時効を援用することを伝えるなどの方法があります。

 

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    昭和55年 愛知県名古屋市に生まれる

    平成17年 行政書士試験合格

    平成22年 司法書士試験合格

    平成24年 消費者問題対策委員会 委員就任

    平成27年 消費者問題対策委員会 委員長就任(現消費者・生活問題対策委員会)

    平成31年 司法書士絆総合法務事務所 設立

    令和元年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 副委員長就任

    令和3年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 委員長就任

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    • 個人民事再生の実務第4版
  • 講師等実績

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