機関保証で奨学金を自己破産した場合の返済義務や注意点について
奨学金の返済は現代社会においてもホットな話題となっています。
当記事では奨学金を自己破産した場合の返済義務や注意点について解説をしていきます。
奨学金を自己破産した場合の注意点について
奨学金を自己破産した場合にはどのような注意点があるのでしょうか。
連帯保証人、保証人がついている場合
自己破産を利用すると、債務者の返済義務はなくなりますが、連帯保証人や保証人に対しての返済義務がなくなるわけではありません。
奨学金を借りる際に人的保証制度を利用している場合には、両親のいずれかが連帯保証人、4親等以内の親族が保証人となっていることが原則となっています。
自己破産をすると連帯保証人や保証人に返済義務が移ることとなり、かつ一括返済が求められる場合もあります。
この場合に、連帯保証人や保証人に返済するだけの経済力がない場合には、連帯保証人等についても自己破産をすることも検討する必要がありますが、自己破産をしない場合、主債務者の約定の返済計画どおりの返済をしていくことが可能であるか債権者に確認をしなければなりません。
クレジットカードの利用や新たな借入などができなくなる
自己破産に限らず、個人再生や任意整理などの債務整理手続きを利用した場合には、信用情報機関に事故情報が掲載されることになります。
いわゆるブラックリストに掲載される状態のことを指します。
事故情報が記録される期間は5年程度となっており、その間は新たなクレジットカードの作成、新たな借入やローンの利用、分割払いの利用などができなくなってしまいます。
一定の財産が処分されてしまう
自己破産を利用すると、債務者に借金の返済義務がなくなることとなります。
これは債権者が債務の取り立てをすることができなくなってしまうため、債務者の財産を処分、換価することによって債権者に配当を行います。
もっとも全ての財産が処分されてしまうわけではなく、一定の財産については手元に残すことが可能です。このような財産を自由財産といいます。
自由財産には以下のようなものがあります。
まずは新得財産です。
破産手続開始決定後に取得した財産については、財産処分の対象となりません。
破産手続開始決定後の給与、賞与、退職金、贈与された財産などがこれにあたります。
次に99万円以下の現金等です。
自己破産をしてしまった場合でも、一定程度の現金がないと生活をすることができません。
そのため、99万円以下の現金等の財産については手元に残すことが可能です。
さらに差し押さえ禁止財産です。
生活必需品となる衣服、寝具、台所用品、畳、家具、家電などや仏像や位牌などの祭祀に必要となるものについては手元に残すことが可能です。
そのほかにも処分見込み額が20万円以下の自動車や生命保険等の解約返戻金についても手元に残すことが可能です。
一定の職業に就けなくなる
破産手続き開始から免責許可までの間は一定の職業には就けなくなってしまいます。
具体的には弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士などの士業、貸金業者、質屋、生命保険募集人などの金融関連業などがこれに該当します。
そのほかにも警備員、風俗業、商工会議所などの団体企業の役員にも就くことができません。
ただし、会社役員は欠格事由となった後に再度選任することは可能です。
制限される期間については破産決定から免責許可までの3ヶ月から半年程度であり、一般的にはこの期間が経過した後に復権することとなります。
もっとも士業などの登録制をとっている職業については、再度登録をする必要があります。
債務整理は司法書士絆総合法務事務所にお任せください
奨学金についてのみではなく、自己破産を利用した場合には多くの注意点があるため、利用に関してはしっかりと検討を重ねた方が良いといえます。
専門家に相談をすれば、自己破産を利用しなくとも、任意整理や個人再生などで解決することができないかについての意見を求めることもできます。
司法書士絆総合法務事務所では、自己破産をはじめとした任意整理や個人再生などの債務整理についても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。
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Staff スタッフ紹介
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- 代表者
- 加藤 義章(かとう よしあき)
借金問題の無料相談をお受けしております。
過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、あなたに最適な解決方法をご提供いたします。借金問題の解決は、名古屋駅から徒歩3分の司法書士絆総合法務事務所にお任せください。
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- 所属団体・認定資格等
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- 愛知県司法書士会
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- 経歴
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昭和55年 愛知県名古屋市に生まれる
平成17年 行政書士試験合格
平成22年 司法書士試験合格
平成24年 消費者問題対策委員会 委員就任
平成27年 消費者問題対策委員会 委員長就任(現消費者・生活問題対策委員会)
平成31年 司法書士絆総合法務事務所 設立
令和元年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 副委員長就任
令和3年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 委員長就任
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- 書籍
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- 個人民事再生の実務第4版
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- 講師等実績
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愛知県・名古屋市
クレサラ実務研究会
愛知県精神保健福祉センター
名古屋市精神保健福祉センター
名古屋市上下水道局
愛知県司法書士会
日本司法書士会連合会等
Office Overview 事務所概要
名称 | 司法書士絆総合法務事務所 |
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代表者 | 加藤 義章(かとう よしあき) |
所在地 | 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武2-3-2 サン・オフィス名古屋10階 |
連絡先 | TEL:052-433-5890 / FAX:052-433-5891 |
電話受付時間 | 電話受付:9:00~20:00 メール:24時間受付 |
定休日 | 年中無休(土・日・祝も対応可能です) |
初回法律相談料 | 無料 |