特定調停 裁判所

  • 特定調停の手続きと流れについて

    特定調停裁判所を介して債権者と交渉を行う手続きです。手続きの大きな流れは以下のようになります。 (1)特定調停の申立て債権者(相手方)の住所居所,営業所又は事務所の所在地を担当する簡易裁判所に対して申立てを行うことになります。申立手数料(収入印紙)、手続費用(予納郵便切手)とともに申立書と必要書類を提出します。...

  • 借金問題は司法書士絆総合法務事務所で電話で無料相談ができます

    過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、お客様の状況に合わせた最適な解決方法をご提案いたします。 また、過払い金について当事務所は満額返還を目指して交渉します。 報酬について、着手金はいただいておりません。分割払いに対応しておりますので、安心してお任せいただけます。 司法書士絆総合法務事務所は、名...

  • 任意整理の手続きと流れについて

    任意整理は、裁判所等を介さずに、直接債権者との間で交渉を行う手続になります。 (1)任意整理の委任・受任通知の送付専門家に相談し、任意整理を行うと決めた場合には、専門家との間で委任契約を締結することになります。その後債権者に対して受任通知を送付することになります。受任通知の送付によって、債権者からの取立は停止する...

  • 特定調停のメリット・デメリット

    特定調停のメリット特定調停のメリットとしては、費用が抑えられるという点が大きいです。また任意整理と異なり、調停委員を介して手続きが進みますので、債権者との直接交渉を避けることができます。他にも、資格制限がない点や、官報に掲載されないため他人に知られることがない点などのメリットもあります。 ■特定調停のデメリット...

  • 個人再生の手続きと流れについて

    もっとも、裁判所によって手続きに違いがある場合があるため注意が必要になります。 (1)個人再生の委任・受任通知の送付専門家に相談し、個人再生を行うと決めた場合には、専門家との間で委任契約を締結することになります。その後債権者に対して受任通知を送付することになります。受任通知の送付によって、債権者からの取立は停止す...

  • 自己破産の手続きと流れについて

    破産手続開始・免責許可の申立ては、原則として債務者の住所地を管轄する地方裁判所に行います。手数料及び郵券とともに、申立書と必要書類を提出します。 (3)破産手続開始決定・同時廃止決定申立てが適切に行われた場合、「破産手続開始決定」がなされます。同時廃止事件の場合は、「手続きの廃止決定」も同じタイミングでなされ、「...

  • 自己破産できる条件とは

    裁判所や破産管財人が行う、財産に関する調査に対して、誠実に協力していること・過去7年以内に免責許可決定を受けていないこと・破産法の定める義務(裁判所に対する説明義務、財産開示義務等)を履行していること これらの事情があったとしても、裁判所の判断により、免責の許可を受けることが出来ますので、諦める必要はありません...

  • 過払い金請求の手続きと流れについて

    裁判所に訴状を提出し、過払い金の返還請求訴訟を提起します。訴訟を提起すると、裁判上の和解をするか、和解が出来ない場合は判決を取ることになります。その場合、強制執行手続きをとることができますが、恐らく判決を不服として控訴してくることが予想されるため、場合によっては訴訟が長期化することもあり得ます。 司法書士絆総合法...

  • 債務整理の種類

    任意整理手続は、裁判所に申し立てるタイプの手続きではないという点で、他の個人再生手続や自己破産手続とは異なります。司法書士に依頼して、貸金業者と交渉してもらい、基本的に将来の利息をカットして分割で支払いをしていく手続きになります。 (流れ)・司法書士へ相談、任意整理ができそうかどうかを判断してもらう・各債権者に対...

  • 債務整理とは

    個人再生手続とは、借金の額が大きく、返済が難しい場合で、住宅などの失いたくない財産がある場合に裁判所に申し立てて、返済額を減額して支払いをしていく手続になっています。 自己破産手続とは、借金の額が大きく、返済が難しい場合に裁判所に申し立て、借金を免除してもらうという手続になっています。 司法書士絆総合法律事務所で...

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Staff スタッフ紹介

加藤義章司法書士の写真
  • 代表者
    加藤 義章(かとう よしあき)

借金問題の無料相談をお受けしております。

過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、あなたに最適な解決方法をご提供いたします。借金問題の解決は、名古屋駅から徒歩3分の司法書士絆総合法務事務所にお任せください。

  • 所属団体・認定資格等
    • 愛知県司法書士会
  • 経歴

    昭和55年 愛知県名古屋市に生まれる

    平成17年 行政書士試験合格

    平成22年 司法書士試験合格

    平成24年 消費者問題対策委員会 委員就任

    平成27年 消費者問題対策委員会 委員長就任(現消費者・生活問題対策委員会)

    平成31年 司法書士絆総合法務事務所 設立

    令和元年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 副委員長就任

    令和3年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 委員長就任

  • 書籍
    • 個人民事再生の実務第4版
  • 講師等実績

    愛知県・名古屋市

    クレサラ実務研究会

    愛知県精神保健福祉センター

    名古屋市精神保健福祉センター

    名古屋市上下水道局

    愛知県司法書士会

    日本司法書士会連合会等

Office Overview 事務所概要

名称 司法書士絆総合法務事務所
代表者 加藤 義章(かとう よしあき)
所在地 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武2-3-2 サン・オフィス名古屋10階
連絡先 TEL:052-433-5890 / FAX:052-433-5891
電話受付時間 電話受付:9:00~20:00 メール:24時間受付
定休日 年中無休(土・日・祝も対応可能です)
初回法律相談料 無料