【司法書士が解説】任意整理中にやってはいけないこととは?
任意整理の手続きを進める中では、クレジットカードを作成することができなかったり、ローンを組んだりすることができず、いくつかの制限があります。
他にも、法律上禁止されているものではないとしても、やってしまうと債務整理が進められなくなってしまう行為があります。
当記事では、この行為について詳しく解説をしていきます。
任意整理中にやってはいけないこと
①新たな借入
任意整理中は、交渉中の金融機関や既にカードローンの契約をしている金融機関からの借入はもちろんのこと、新しい金融機関からの新規借入についてもすることはできません。
これは、信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリスト入りする)ためです。
ここで、「ブラックOK、審査不要」等の謳い文句で、任意整理中でも借り入れ可能な貸金業者からの新たな借り入れを行うことは、法定利率よりも高い法外な金利で利息を取られるリスクや、違法な激しい取り立てを受ける可能性があるため絶対にやめましょう。
また、任意整理中の新たな借り入れは、交渉中の金融機関から「生活を再建する意思がない」と判断され、交渉が難航してしまうことにつながりかねません。
さらに、任意整理を依頼した弁護士や司法書士などの専門家が辞任してしまう恐れもあります。
依頼者が任意整理中に予期せぬ新たな借り入れを行った場合、専門家が計算した資料を作り直す必要が生じ、手続きを円滑に進めることが難しくなることで、依頼した専門家が業務を遂行できないと判断し、辞任につながってしまう可能性もあります。
②ギャンブルや浪費
ギャンブルや浪費についても新たな借入と同様、返済が難しくなることにつながるためやってはいけません。
ギャンブルにはパチンコや競馬はもちろんのこと、宝くじやサッカーくじなども含まれます。
また、生活に必要のない高価な買い物をするなどの浪費についてもやめましょう。
任意整理前の借入は可能なのか
任意整理中に新たな借入をしてはいけないのならば、任意整理前であれば問題ないかというとそうではありません。
任意整理では債権者と交渉をした上で、減額の合意を得なければなりません。
もし任意整理の直前に新たな借入をしていた場合には、債権者から任意整理を前提にお金を借りたと判断されてしまい、任意整理の交渉が難航する可能性が高くなるためです。
また、借入だけではなくクレジットカードの使用についてもなるべく控えた方が良いといえます。
債務整理は司法書士絆総合法務事務所にご相談ください
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Staff スタッフ紹介
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- 代表者
- 加藤 義章(かとう よしあき)
借金問題の無料相談をお受けしております。
過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、あなたに最適な解決方法をご提供いたします。借金問題の解決は、名古屋駅から徒歩3分の司法書士絆総合法務事務所にお任せください。
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- 所属団体・認定資格等
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- 愛知県司法書士会
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- 経歴
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昭和55年 愛知県名古屋市に生まれる
平成17年 行政書士試験合格
平成22年 司法書士試験合格
平成24年 消費者問題対策委員会 委員就任
平成27年 消費者問題対策委員会 委員長就任(現消費者・生活問題対策委員会)
平成31年 司法書士絆総合法務事務所 設立
令和元年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 副委員長就任
令和3年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 委員長就任
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- 書籍
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- 個人民事再生の実務第4版
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- 講師等実績
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愛知県・名古屋市
クレサラ実務研究会
愛知県精神保健福祉センター
名古屋市精神保健福祉センター
名古屋市上下水道局
愛知県司法書士会
日本司法書士会連合会等
Office Overview 事務所概要
名称 | 司法書士絆総合法務事務所 |
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代表者 | 加藤 義章(かとう よしあき) |
所在地 | 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武2-3-2 サン・オフィス名古屋10階 |
連絡先 | TEL:052-433-5890 / FAX:052-433-5891 |
電話受付時間 | 電話受付:9:00~20:00 メール:24時間受付 |
定休日 | 年中無休(土・日・祝も対応可能です) |
初回法律相談料 | 無料 |