特定調停の手続きと流れについて
特定調停は裁判所を介して債権者と交渉を行う手続きです。手続きの大きな流れは以下のようになります。
(1)特定調停の申立て
債権者(相手方)の住所居所,営業所又は事務所の所在地を担当する簡易裁判所に対して申立てを行うことになります。申立手数料(収入印紙)、手続費用(予納郵便切手)とともに申立書と必要書類を提出します。
(2)調停期日
裁判所から期日通知書が届き、指定された日程で調停期日が開かれます。調停期日では、申立人の生活状況や収入等について事情が聴取され、調停委員が相手方と返済条件等について話し合いを行うことになります。
(3)調停成立・返済
交渉がまとまれば、裁判所が調停調書を作成します。交渉がまとまらなかった場合には、裁判所が調停に代わる決定(いわゆる「17条決定」)を行う場合もあります。調停調書と決定書は、「債務名義」となり、確定判決と同一の効果を有します。
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Staff スタッフ紹介
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- 代表者
- 加藤 義章(かとう よしあき)
借金問題の無料相談をお受けしております。
過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、あなたに最適な解決方法をご提供いたします。借金問題の解決は、名古屋駅から徒歩3分の司法書士絆総合法務事務所にお任せください。
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- 所属団体・認定資格等
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- 愛知県司法書士会
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- 経歴
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昭和55年 愛知県名古屋市に生まれる
平成17年 行政書士試験合格
平成22年 司法書士試験合格
平成24年 消費者問題対策委員会 委員就任
平成27年 消費者問題対策委員会 委員長就任(現消費者・生活問題対策委員会)
平成31年 司法書士絆総合法務事務所 設立
令和元年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 副委員長就任
令和3年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 委員長就任
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- 書籍
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- 個人民事再生の実務第4版
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- 講師等実績
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愛知県・名古屋市
クレサラ実務研究会
愛知県精神保健福祉センター
名古屋市精神保健福祉センター
名古屋市上下水道局
愛知県司法書士会
日本司法書士会連合会等
Office Overview 事務所概要
名称 | 司法書士絆総合法務事務所 |
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代表者 | 加藤 義章(かとう よしあき) |
所在地 | 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武2-3-2 サン・オフィス名古屋10階 |
連絡先 | TEL:052-433-5890 / FAX:052-433-5891 |
電話受付時間 | 電話受付:9:00~20:00 メール:24時間受付 |
定休日 | 年中無休(土・日・祝も対応可能です) |
初回法律相談料 | 無料 |