自己破産できる条件とは
自己破産手続きは、借金が膨れ上がり、自分の収入で返済することが困難な状態になったときに、今ある財産でできる限り返済し、残った債務を免除してもらうという手続きになります。
破産者の財産をお金に換えて、債権者に分配する手続きである「破産手続」と、法律上の支払義務を免除する手続きである「免責手続」からなります。
自己破産手続をとる最も大きな目的は、借金の支払い義務の免除を受けることであるといえます。これを担うのが、免責手続きです。
但し、下記の事由がある場合は、免責の許可に影響を受けることがあります。
・債権者に害を与える目的で自分の財産を隠したり、債権者に不利益になるように処分したり、その価値を減少させるような行為をしていないこと
・現金を得る目的で、クレジットカード等で買い物をし、その品物を安い値段で売り払ったり質入れしたりしていないこと
・ギャンブルや浪費によって借金を膨れ上がらせたのではないこと
・借金の返済が難しいにも拘らず、そのことを隠してさらに借金をしていないこと
・裁判所や破産管財人が行う、財産に関する調査に対して、誠実に協力していること
・過去7年以内に免責許可決定を受けていないこと
・破産法の定める義務(裁判所に対する説明義務、財産開示義務等)を履行していること
これらの事情があったとしても、裁判所の判断により、免責の許可を受けることが出来ますので、諦める必要はありません。
司法書士絆総合法律事務所では、債務整理に関するご相談を承っております。名古屋市を中心に愛知県、岐阜県、三重県の東海3県にお住まいの、債務整理についてお困りの方に対して、親身に寄り添い、生活の立て直しのサポートをさせていただきます。
債務整理についてお悩みの際は、ぜひ当事務所までご連絡ください。
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Staff スタッフ紹介

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- 代表者
- 加藤 義章(かとう よしあき)
借金問題の無料相談をお受けしております。
過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、あなたに最適な解決方法をご提供いたします。借金問題の解決は、名古屋駅から徒歩3分の司法書士絆総合法務事務所にお任せください。
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- 所属団体・認定資格等
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- 愛知県司法書士会
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- 経歴
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昭和55年 愛知県名古屋市に生まれる
平成17年 行政書士試験合格
平成22年 司法書士試験合格
平成24年 消費者問題対策委員会 委員就任
平成27年 消費者問題対策委員会 委員長就任(現消費者・生活問題対策委員会)
平成31年 司法書士絆総合法務事務所 設立
令和元年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 副委員長就任
令和3年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 委員長就任
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- 書籍
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- 個人民事再生の実務第4版
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- 講師等実績
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愛知県・名古屋市
クレサラ実務研究会
愛知県精神保健福祉センター
名古屋市精神保健福祉センター
名古屋市上下水道局
愛知県司法書士会
日本司法書士会連合会等
Office Overview 事務所概要
名称 | 司法書士絆総合法務事務所 |
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代表者 | 加藤 義章(かとう よしあき) |
所在地 | 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武2-3-2 サン・オフィス名古屋10階 |
連絡先 | TEL:052-433-5890 / FAX:052-433-5891 |
電話受付時間 | 電話受付:9:00~20:00 メール:24時間受付 |
定休日 | 年中無休(土・日・祝も対応可能です) |
初回法律相談料 | 無料 |