自己破産における免責不許可とは?事例も併せて解説
自己破産手続きの利用を考えている場合には、注意しなければならないことがいくつかあります。
当記事では、自己破産手続きにおける注意点の一つ、免責不許可事由について詳しく解説をしていきます。
免責不許可事由とは
自己破産は全ての債務を免除してもらうことによって、支払い義務を免責してもらう手続きです。
そのため、債権者としては債務者が自己破産を利用することによって、債権を回収することができなくなってしまうため、非常に不利な手続きであるといえます。
自己破産は裁判所に申し立てを行い、債務者の債務の報告などを受けて、自己破産を許可するかどうかを決定します。
そこで債権者が不利となってしまうようなことや不誠実なことがあれば、免責が認められなくなってしまいます。
このような免責が認められない債務者の事情を免責不許可事由といいます。
免責不許事由にはどのようなものがあるのか
免責不許事由は破産法252条1項各号にて列挙されています。
全部で11種類あるため、それぞれ事例と併せて解説をしていきます。
① 不当な破産財団価値減少行為
これは債権者に損害を与えることを目的として、債権者へと配当される予定の財産を隠匿、毀損したり、不当に安く売却してしまったり、ただで誰かに譲渡をしてしまうような行為のことを指します。
例えば自動車が差し押さえられることを恐れて、誰かに無償で仮装譲渡するような場合などがこれにあたります。
② 不当な債務負担・換金行為
破産手続きの開始を遅らせるために、高利の借金をしたり、カードでものを買ってそのものを安く換金するような行為が不当な債務負担・換金行為に当たります。
審査が必要なヤミ金からお金を借りたり、新幹線の回数券や商品券などをクレジットカードで購入し、それをチケット屋などで換金するような行為が該当します。
③ 不当な非義務的偏頗行為
日本の債権債務関係においては債権者平等の原則というものがあります。
不当な非義務的偏頗行為とは、特定の債権者にだけ利益を与えたり、損害を与えるという目的のために、特定の債権者にのみ弁済を行なったり、担保権の設定を行ったりする行為のことを指し、このような行為は債権者平等の原則を害するものとなります。
自己破産ではクレジットカード会社や消費者金融だけではなく、友人や家族からの借入についても対象となります。
しかしながら、自己破産をする際に例えば友人や家族に対してのみ先に返済をしてしまうという方がいらっしゃいます。
このようなことをしてしまうと、免責が認められないため注意が必要です。
④ 浪費・賭博・その他の射幸行為
浪費やギャンブルなどの射幸性の高い行為によって借金を増やしてしまう行為は、免責不許可事由となります。
給料に見合わない高級な車や服、美術品、過剰な飲酒やタバコなどにお金を利用した場合は浪費にあたります。
ギャンブルはパチンコやパチスロ、競馬などはもちろんのこと、株取引やFX取引などについても射幸行為にあたります。
⑤ 詐術による信用取引
破産手続きは申し立て1年前程度から、破産手続きの開始決定までの間に支払い不能状態となっていることを隠し、新たにローンを組んだり借入を行うことを指します。
借入などを行う際には他社の債務状況などを確認されますが、ここでほかに借金はないといったり、給料やボーナスの金額について嘘をついて取引をしてしまうことが該当します。
⑥ 業務帳簿の隠匿等
業務や財産状況に関する帳簿類を隠匿したり、変造・偽装する行為のことを指します。
個人事業主の方で売上などを変造したりする行為などがこれに該当します。
また、このような行為は刑事責任を追及される可能性もあるため、注意が必要です。
⑦ 虚偽の債権者名簿の提出
自己破産を行う際には、債務の額を確定するために債権者名簿を提出する必要があります。
単に書き忘れてしまったような場合については問題ありませんが、債権者を害する目的や特定の債権者に利益を与える目的で、あえて特定の債権者を名簿に掲載しなかったような場合や、架空の債権者の名前を記載するような行為のことを指します。
親、友人、勤務先を債権者名簿に載せないというのがよくある行為となっています。
⑧ 裁判所への虚偽説明・説明拒絶
自己破産手続きを利用すると、裁判所から説明を求められる場面があります。
そこで説明を拒否したり、虚偽の説明をすることを指します。
裁判所の財産調査に協力しないということであるため、免責が不許可になってしまう可能性が非常に高い行為です。
⑨ 管財業務の妨害行為
自己破産手続きが開始すると、破産管財人という自身の財産を調査、処分し、債権者に配当する役割を担うものが選任されます。
そこで破産管財人が業務を行う上で妨害するような行為のことを指します。
暴力や脅迫などによって職務を妨害したり、法律の手続きに則ったものとはいえないような手段であれば、これに該当します。
⑩ 7年以内の免責許可決定等
7年以内に一度自己破産の免責許可を得ている場合には、新たな免責は認められません。
⑪ 破産法条の各種義務違反行為
破産をするにあたり、必要となる事情の説明や財産の開示などを説明する義務に違反する行為がこれにあたります。
簡単にいうと、破産手続きに協力しないような行為のことを指します。
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Staff スタッフ紹介
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- 代表者
- 加藤 義章(かとう よしあき)
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- 所属団体・認定資格等
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- 愛知県司法書士会
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- 経歴
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昭和55年 愛知県名古屋市に生まれる
平成17年 行政書士試験合格
平成22年 司法書士試験合格
平成24年 消費者問題対策委員会 委員就任
平成27年 消費者問題対策委員会 委員長就任(現消費者・生活問題対策委員会)
平成31年 司法書士絆総合法務事務所 設立
令和元年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 副委員長就任
令和3年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 委員長就任
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- 書籍
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- 個人民事再生の実務第4版
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- 講師等実績
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愛知県・名古屋市
クレサラ実務研究会
愛知県精神保健福祉センター
名古屋市精神保健福祉センター
名古屋市上下水道局
愛知県司法書士会
日本司法書士会連合会等
Office Overview 事務所概要
名称 | 司法書士絆総合法務事務所 |
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代表者 | 加藤 義章(かとう よしあき) |
所在地 | 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武2-3-2 サン・オフィス名古屋10階 |
連絡先 | TEL:052-433-5890 / FAX:052-433-5891 |
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