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二回目の自己破産手続き|条件や注意点などわかりやすく解説

自己破産を利用した経験のある方の中には、また資金繰りが苦しくなり2回目の自己破産手続きを検討される方もいらっしゃいます。

自己破産については、法律上利用の回数を制限する定めはないため、制度上は何度でも自己破産を利用することが可能ですが、3回目の場合はやむを得ない事情を裁判所に説明していく必要があります。

もっとも、2回目以降の自己破産については1回目の自己破産に比べると、審査が非常に厳しくなってしまうため、注意が必要となります。

また、手続きもより煩雑なものとなり、費用の負担についても大きくなってしまう可能性があります。

当記事では、2回目の自己破産手続きについて、条件や注意点などについて解説をしていきます。

2回目の自己破産の条件

2回目の自己破産を行う場合には、以下の要件を満たさなければなりません。

 

1回目の免責許可から原則7年の経過

破産法252110号で、2回目の自己破産をするためには1回目の免責許可から原則として7年が経過している必要があると決められています。

もし7年が経過していない場合に申し立てを行なった場合には、免責不許可事由があるとして免責許可がなされない、すなわち借金がゼロになりません。

 

しかし例外として7年が経過していない場合であっても、2回目の自己破産をするのにやむを得ない事情がある場合には、裁判所が裁量によって免責許可をすることがあります。

やむを得ない事情の例としては、病気で働けなくなって返済ができなくなったような場合などが挙げられます。

 

1回目の自己破産とは原因が異なる

自己破産を申し立てた理由が1回目と同様のものである場合には、免責許可を受けることが通常より厳しくなります。

その理由は、1回目と同様の理由で自己破産を申し立てると、裁判所から反省をしておらず繰り返す必要があると判断されてしまう可能性が高くなるためです。

2回目の自己破産は管財事件となる可能性が高くなることに注意

冒頭で2回目の自己破産では手続きが煩雑になり、費用負担が大きくなる可能性について説明をしました。

その理由は、2回目の自己破産は管財事件として扱われる場合がほとんどであるためです。

 

自己破産を利用すると、一定の財産以外を全て処分・換価した上で債権者に分配する手続きとなることがあります。

自己破産手続きには同時廃止事件と管財事件の2種類が存在します。

 

同時廃止事件とは、処分する財産がないような場合や免責不許可事由がない場合に、破産手続きの開始と同時に破産手続きの廃止が決定され、簡易な手続きで免責が決定するものとなっています。

このように簡易な手続きで終了する関係から費用も少なくなります。

1回目の自己破産では同時廃止事件となることが少なくありません。

 

他方で管財事件とは、破産管財人という破産者の財産の管理・処分を行う者が選任され、破産手続きを行なっていきます。

そのため、同時廃止事件よりも時間と費用を要することとなります。

管財事件の場合には、破産管財人に対する報酬を支払わなければならないため、同時廃止事件よりも費用が高くなります。

 

すなわち、2回目の自己破産では管財事件となる可能性が高くなり、裁判官との面談である債務者審尋において、生活状況や破産に至った原因などを回答しなければならなくなって、免責の許可を受けることが厳しくなってしまう傾向にあるため注意が必要です。

 

ただし、2回目の自己破産でもそこに至る経緯やお金の流れなど、裁判所に詳細に説明をしていくことで、管財事件にならないようにすることも可能です。

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    令和3年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 委員長就任

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