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自己破産後に生活保護を受けられるケース・受けられないケース

借金の返済に窮して首が回らなくなってしまった方の中には、自己破産を検討される方も少なくありません。自己破産は裁判所の認可によって借金の全額が、免除されるというものです。

 

自己破産には、借金の全額免除という最大のメリットはありますが、それによって様々な社会取引に影響が出てしまうのではないかという懸念を有している方も少なくありません。

 

そのような懸念がある中で、本記事では、特に自己破産後に生活保護を受けることができる場合と受けられない場合とについてご紹介いたします。

 

まず、生活保護を受けるための要件は主に4つあります。
生活保護法4条1項に規定されている、資産がないこと、働くことができないこと、年金や手当などの給付を活用していること、に加え同法4条2項の扶養義務者からの扶養がないことです。

 

以上の要件を満たしていれば生活保護を受けることができます。
そして、自己破産をしていないことは生活保護を受ける要件には入りません。そのため、自己破産後に生活保護をすることはできます。
しかし、逆に言えば自己破産後でも上記4要件を満たしていない場合には生活保護が受けられません。

 

生活保護を受けている場合、受給した金銭は原則借金の返済に回すことができません。そのため、借金を有しており、生活保護を受けたいという場合に債務整理をするには自己破産をするしかないことになります。

 

自己破産は借金を免責してもらえるというメリットだけでなく、官報に掲載されるなどのデメリットもあります。自己破産を検討している場合には、まず司法書士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

 

司法書士絆総合法務事務所では、債務整理に関するご相談を承っております。名古屋市を中心に愛知県、岐阜県、三重県の東海3県にお住まいの、債務整理についてお困りの方に対して、親身に寄り添い、生活の立て直しのサポートをさせていただきます。
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    • 愛知県司法書士会
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    昭和55年 愛知県名古屋市に生まれる

    平成17年 行政書士試験合格

    平成22年 司法書士試験合格

    平成24年 消費者問題対策委員会 委員就任

    平成27年 消費者問題対策委員会 委員長就任(現消費者・生活問題対策委員会)

    平成31年 司法書士絆総合法務事務所 設立

    令和元年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 副委員長就任

    令和3年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 委員長就任

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    • 個人民事再生の実務第4版
  • 講師等実績

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    クレサラ実務研究会

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