特定調停 条件
- 特定調停の手続きと流れについて
特定調停は裁判所を介して債権者と交渉を行う手続きです。手続きの大きな流れは以下のようになります。 (1)特定調停の申立て債権者(相手方)の住所居所,営業所又は事務所の所在地を担当する簡易裁判所に対して申立てを行うことになります。申立手数料(収入印紙)、手続費用(予納郵便切手)とともに申立書と必要書類を提出します。...
- 借金問題は司法書士絆総合法務事務所で電話で無料相談ができます
過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、お客様の状況に合わせた最適な解決方法をご提案いたします。 また、過払い金について当事務所は満額返還を目指して交渉します。 報酬について、着手金はいただいておりません。分割払いに対応しておりますので、安心してお任せいただけます。 司法書士絆総合法務事務所は、名...
- 任意整理のメリット・デメリット
そして当事者間の手続きであるため、基本的に手続きのための条件や資格制限などもありません。また手続きをする相手方も選べるため、柔軟に返済の計画を立てることができます。 ■任意整理のデメリット任意整理であっても他の手続同様に、ブラックリストには登録されてしまいます。また、基本的に利息の免除にとどまり債権額自体が免除さ...
- 特定調停のメリット・デメリット
■特定調停のメリット特定調停のメリットとしては、費用が抑えられるという点が大きいです。また任意整理と異なり、調停委員を介して手続きが進みますので、債権者との直接交渉を避けることができます。他にも、資格制限がない点や、官報に掲載されないため他人に知られることがない点などのメリットもあります。 ■特定調停のデメリット...
- 個人再生のメリット・デメリット
条件を満たせば住宅等の財産を手元に残したまま返済をすることができるというのも大きなメリットといえます。 ■個人再生のデメリット個人再生のデメリットはいくつか挙げられます。1点目に、信用情報に延滞情報が登録され、新たな借入やクレジットカードの作成が5~10年程度できなくなります。2点目に、官報に個人再生の事実が掲載...
- 自己破産の手続きと流れについて
管財事件の中で一定の条件を満たせば、予納金が低額で済む「少額管財」という手続きがありますが、少額管財でなくとも裁判官の判断により、予納金の額は減額されることもあります。自己破産の流れは以下のようになります。 (1)自己破産の委任・受任通知の送付専門家に相談し、自己破産を行うと決めた場合には、専門家との間で委任契約...
Basic knowledge 当事務所が提供する基礎知識
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個人再生のメリッ...
■個人再生のメリット個人再生の最大のメリットは、債務額の減額にあります。民事再生法の定める最低弁済額の概要は以下の通りです。借金総額が500万円以下の場合は「100万円」、500万円を超えて1,500万円以下の場合は「借 […]
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奨学金は債務整理...
毎月の支払額を減額したり、借金自体を免除または減額する手続を債務整理と言います。奨学金は債務整理が可能ですが、この手続きは大きく分けて3種類存在します。 ■任意整理任意整理とは、お金を貸し付けている債権者と交渉 […]
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新型コロナウイル...
借金を抱えているが、コロナウイルスの影響で借金の返済が出来なくなった場合には、どのような行動を取ればよいのでしょうか。返済ができなくなったとして一番行ってはいけないことが「相談をせず返済をしないでそのままにしておくこと」 […]
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過払い金請求の手...
過払い金請求はどのような手続きでなされるのでしょうか。過払い金が存在する場合には、過払い金請求をすることは大きなメリットとなるため、手続きの流れを知っておくことは重要になります。 ■司法書士に相談まずは、司法書 […]
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ブラックリストと...
個人再生手続、自己破産手続、任意整理手続などの債務整理手続きを行うと、「ブラックリスト」に載ることになるという話を聞いたことのある方も多いのではないでしょうか。 ブラックリストに載るとは、信用情報機関に支払いの […]
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特定調停の手続き...
特定調停は裁判所を介して債権者と交渉を行う手続きです。手続きの大きな流れは以下のようになります。 (1)特定調停の申立て債権者(相手方)の住所居所,営業所又は事務所の所在地を担当する簡易裁判所に対して申立てを行 […]
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Staff スタッフ紹介
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- 代表者
- 加藤 義章(かとう よしあき)
借金問題の無料相談をお受けしております。
過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、あなたに最適な解決方法をご提供いたします。借金問題の解決は、名古屋駅から徒歩3分の司法書士絆総合法務事務所にお任せください。
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- 所属団体・認定資格等
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- 愛知県司法書士会
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- 経歴
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昭和55年 愛知県名古屋市に生まれる
平成17年 行政書士試験合格
平成22年 司法書士試験合格
平成24年 消費者問題対策委員会 委員就任
平成27年 消費者問題対策委員会 委員長就任(現消費者・生活問題対策委員会)
平成31年 司法書士絆総合法務事務所 設立
令和元年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 副委員長就任
令和3年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 委員長就任
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- 書籍
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- 個人民事再生の実務第4版
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- 講師等実績
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愛知県・名古屋市
クレサラ実務研究会
愛知県精神保健福祉センター
名古屋市精神保健福祉センター
名古屋市上下水道局
愛知県司法書士会
日本司法書士会連合会等
Office Overview 事務所概要
名称 | 司法書士絆総合法務事務所 |
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代表者 | 加藤 義章(かとう よしあき) |
所在地 | 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武2-3-2 サン・オフィス名古屋10階 |
連絡先 | TEL:052-433-5890 / FAX:052-433-5891 |
電話受付時間 | 電話受付:9:00~20:00 メール:24時間受付 |
定休日 | 年中無休(土・日・祝も対応可能です) |
初回法律相談料 | 無料 |