債務 整理 受任 通知

  • 任意整理の手続きと流れについて

    任意整理は、裁判所等を介さずに、直接債権者との間で交渉を行う手続になります。 (1)任意整理の委任・受任通知の送付専門家に相談し、任意整理を行うと決めた場合には、専門家との間で委任契約を締結することになります。その後債権者に対して受任通知を送付することになります。受任通知の送付によって、債権者からの取立は停止する...

  • 個人再生の手続きと流れについて

    (1)個人再生の委任・受任通知の送付専門家に相談し、個人再生を行うと決めた場合には、専門家との間で委任契約を締結することになります。その後債権者に対して受任通知を送付することになります。受任通知の送付によって、債権者からの取立は停止することになります。 (2)申立て裁判所に対して、必要書類とともに申立書を提出しま...

  • 自己破産の手続きと流れについて

    (1)自己破産の委任・受任通知の送付専門家に相談し、自己破産を行うと決めた場合には、専門家との間で委任契約を締結することになります。その後債権者に対して受任通知を送付することになります。受任通知の送付によって、債権者からの取立は停止することになります。 (2)申立て破産手続開始・免責許可の申立ては、原則として債務...

  • 自己破産のメリット・デメリット

    税金や罰金、養育費等の一部の債務を除き、支払い義務が免除されるため、経済的な立ち直りにむけて大きな一歩を踏み出すことができます。そして、司法書士から、自己破産に関する案件を受任したことや手続きが開始されたことについて、貸金業者に通知されると、原則として債務の取り立てが禁止されます(貸金業法21条1項)。 ■デメリ...

  • 債務整理の種類

    債務整理には、次の三つの種類が存在しています。・任意整理手続・個人再生手続・自己破産手続それぞれ、どのような特徴を持つ手続きなのか、見ていきましょう。 ■任意整理手続任意整理手続は、裁判所に申し立てるタイプの手続きではないという点で、他の個人再生手続や自己破産手続とは異なります。司法書士に依頼して、貸金業者と交渉...

  • 特定調停の手続きと流れについて

    裁判所から期日通知書が届き、指定された日程で調停期日が開かれます。調停期日では、申立人の生活状況や収入等について事情が聴取され、調停委員が相手方と返済条件等について話し合いを行うことになります。 (3)調停成立・返済交渉がまとまれば、裁判所が調停調書を作成します。交渉がまとまらなかった場合には、裁判所が調停に代わ...

  • 借金問題は司法書士絆総合法務事務所で電話で無料相談ができます

    過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、お客様の状況に合わせた最適な解決方法をご提案いたします。 また、過払い金について当事務所は満額返還を目指して交渉します。 報酬について、着手金はいただいておりません。分割払いに対応しておりますので、安心してお任せいただけます。 司法書士絆総合法務事務所は、名...

  • 債務整理を司法書士に依頼するメリット

    債務整理はいくつかの手段がありますが、それぞれの手続に特徴があり、ケースに応じて最適な手段を選択しなければ、かえって苦しい状況になってしまう恐れもあります。司法書士に債務整理を依頼することで、専門知識に基づいて最善の方法で債務整理を行うことができます。 債務整理の手続きは制度上債務者本人が行えるものも多いです。

  • 任意整理のメリット・デメリット

    ■任意整理のメリット任意整理のメリットとして大きいのが、利息の免除や分割払いによる毎月の返済額が減る可能性がある点です。また、過払い金を取り戻すことができる場合もあります。そして当事者間の手続きであるため、基本的に手続きのための条件や資格制限などもありません。また手続きをする相手方も選べるため、柔軟に返済の計画を...

  • 特定調停のメリット・デメリット

    また任意整理と異なり、調停委員を介して手続きが進みますので、債権者との直接交渉を避けることができます。他にも、資格制限がない点や、官報に掲載されないため他人に知られることがない点などのメリットもあります。 ■特定調停のデメリット特定調停のデメリットとして、まずメリットの裏返しになりますが、本人で手続きを行うと非常...

  • 小規模個人再生と給与所得者等再生の違いについて

    小規模個人再生の場合は、「民事再生法の定める最低弁済額」と「債務者の総資産合計額」の高い方が弁済額とされます。給与所得者等再生の場合は「可処分所得の2年分」という基準がこれに加わります。 また、給与所得者等再生の場合は再生計画案の認可の際に債権者の決議が不要という違いもあります。 司法書士絆総合法務事務所は、名古...

  • 個人再生のメリット・デメリット

    個人再生の最大のメリットは、債務額の減額にあります。民事再生法の定める最低弁済額の概要は以下の通りです。借金総額が500万円以下の場合は「100万円」、500万円を超えて1,500万円以下の場合は「借金総額の5分の1」、1,500万円を超えて3,000万円以下 の場合は「300万円」、3,000万円を超えて5,0...

  • 自己破産できる条件とは

    自己破産手続きは、借金が膨れ上がり、自分の収入で返済することが困難な状態になったときに、今ある財産でできる限り返済し、残った債務を免除してもらうという手続きになります。破産者の財産をお金に換えて、債権者に分配する手続きである「破産手続」と、法律上の支払義務を免除する手続きである「免責手続」からなります。 自己破産...

  • 借金の消滅時効と時効援用について

    ただし、注意しなければいけないのは、債務者が時効を援用しない限り時効の効果が生じないということです。内容証明郵便等で時効を援用することを伝えるなどの方法があります。 司法書士絆総合法律事務所では、債務整理に関するご相談を承っております。名古屋市を中心に愛知県、岐阜県、三重県の東海3県にお住まいの、債務整理について...

  • 過払い金請求の手続きと流れについて

     司法書士絆総合法律事務所では、債務整理に関するご相談を承っております。名古屋市を中心に愛知県、岐阜県、三重県の東海3県にお住まいの、債務整理についてお困りの方に対して、親身に寄り添い、生活の立て直しのサポートをさせていただきます。債務整理についてお悩みの際は、ぜひ当事務所までご連絡ください。

  • 過払い金請求の時効について

     司法書士絆総合法律事務所では、債務整理に関するご相談を承っております。名古屋市を中心に愛知県、岐阜県、三重県の東海3県にお住まいの、債務整理についてお困りの方に対して、親身に寄り添い、生活の立て直しのサポートをさせていただきます。債務整理についてお悩みの際は、ぜひ当事務所までご連絡ください。

  • 過払い金請求のメリット・デメリット

    もっとも、引き直し計算の結果、残債務がある場合には、債務整理手続きをした場合と同様にブラックリストに登録されてしまうことになります。そのため、約5年程度、金融機関から新たな借り入れができなくなるなどのデメリットは生じるといえます。 司法書士絆総合法律事務所では、債務整理に関するご相談を承っております。名古屋市を中...

  • 借入先や取引履歴がわからない場合の対応について

    自己破産、個人再生、任意整理などの債務整理手続を行うにあたって、自分が「実際にどのくらいの額の借金があるのか」を知らなければなりません。そのためには、利息制限法所定の上限利率にしたがって、引き直し計算をする必要があります。ここで必要になるのが、個々の借り入れについての元本の金額や返済期日などの情報です。もっとも、...

  • ブラックリストとは

    個人再生手続、自己破産手続、任意整理手続などの債務整理手続きを行うと、「ブラックリスト」に載ることになるという話を聞いたことのある方も多いのではないでしょうか。 ブラックリストに載るとは、信用情報機関に支払いの延滞情報が記録された状態のことを指す言葉です。ブラックリストに載ると、金融機関から新たに融資を受けること...

  • 債務整理とは

    債務整理とは、ご自身の今の生活状況では借金の返済が難しく、支払督促が続いているような場合に、貸金業者からの支払いをストップして、借金を整理する手続きのことをいいます。つまり、借金の問題に片をつけて、新しい生活へと歩み出すための手続きといえます。 債務整理にはいくつかの種類があり、①任意整理手続、②個人再生手続、③...

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Staff スタッフ紹介

加藤義章司法書士の写真
  • 代表者
    加藤 義章(かとう よしあき)

借金問題の無料相談をお受けしております。

過払い請求、債務整理、自己破産、個人再生、特定調停など、あなたに最適な解決方法をご提供いたします。借金問題の解決は、名古屋駅から徒歩3分の司法書士絆総合法務事務所にお任せください。

  • 所属団体・認定資格等
    • 愛知県司法書士会
  • 経歴

    昭和55年 愛知県名古屋市に生まれる

    平成17年 行政書士試験合格

    平成22年 司法書士試験合格

    平成24年 消費者問題対策委員会 委員就任

    平成27年 消費者問題対策委員会 委員長就任(現消費者・生活問題対策委員会)

    平成31年 司法書士絆総合法務事務所 設立

    令和元年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 副委員長就任

    令和3年 日本司法書士会連合会 多重債務問題対策委員会 委員長就任

  • 書籍
    • 個人民事再生の実務第4版
  • 講師等実績

    愛知県・名古屋市

    クレサラ実務研究会

    愛知県精神保健福祉センター

    名古屋市精神保健福祉センター

    名古屋市上下水道局

    愛知県司法書士会

    日本司法書士会連合会等

Office Overview 事務所概要

名称 司法書士絆総合法務事務所
代表者 加藤 義章(かとう よしあき)
所在地 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武2-3-2 サン・オフィス名古屋10階
連絡先 TEL:052-433-5890 / FAX:052-433-5891
電話受付時間 電話受付:9:00~20:00 メール:24時間受付
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